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司法によれば、所有者がこの手続きを怠った場合、家に損害を与えた借主は何も支払う必要はない

所有者は、退去時に備品の目録に修繕費が記載されている場合には、テナントに修理費の支払いを求める権利を有します。しかし、2023年11月16日の判決で、破毀院第3民事法廷(判決番号22-19422)は、このような状況が(非常に頻繁に)発生した場合に、賃貸人がテナントの責任を問うことができるという基本的な条件を思い出させた。 この事件では、借地人による庭園の維持管理の不履行が争点となった。したがって、賃貸人は後者が草取りをしなかったとして批判した。このメンテナンスの欠如は、出口在庫に記載されていました。しかし、破毀院は、この文書が借主の不在下で貸主の代理人によって一方的に作成されたものであることを強調しています。しかし、裁判官にとって、賃貸人は、テナントが退去することを知っていたにもかかわらず、矛盾した方法で退出在庫を友好的に確立しようとしたことを証明しませんでした。したがって、彼が作成した文書だけでは被害の証拠にはなりません。 実際、賃貸人はテナントが友好的な在庫を拒否したふりをすることはできませんでした。実際、このような場合には、法務委員(前執行吏の後任)を招集する必要があり、その場合の在庫費用は折半されると法律で定められている。しかし、この場合、貸主の代理人は誰にも依頼せず、自ら備品の在庫を作成することにしました。たとえそれが証拠価値のない文書を書くことになったとしても... したがって、賃貸人はテナントに対し、保証金の返還と遅延損害金として合計 1,539.60 ユーロを支払うよう命じられました。所有者が受領通知を添えて書留郵便でテナントに備品目録請求書を送り、その後応答がない場合には裁判所長官に文書の作成を求めれば、所有者は支払う必要がなかったであろう金額。家主がテナントの退去通知を受け取ったら、必ずこの手続きを怠ってはなりません。そうしないと、家主がテナントによって生じた損害の責任を負わなければなりません。 #司法によれば所有者がこの手続きを怠った場合家に損害を与えた借主は何も支払う必要はない

司法によれば、所有者がこの手続きを怠った場合、家に損害を与えた借主は何も支払う必要はない

所有者は、退去時に備品の目録に修繕費が記載されている場合には、テナントに修理費の支払いを求める権利を有します。しかし、2023年11月16日の判決で、破毀院第3民事法廷(判決番号22-19422)は、このような状況が(非常に頻繁に)発生した場合に、賃貸人がテナントの責任を問うことができるという基本的な条件を思い出させた。

この事件では、借地人による庭園の維持管理の不履行が争点となった。したがって、賃貸人は後者が草取りをしなかったとして批判した。このメンテナンスの欠如は、出口在庫に記載されていました。しかし、破毀院は、この文書が借主の不在下で貸主の代理人によって一方的に作成されたものであることを強調しています。しかし、裁判官にとって、賃貸人は、テナントが退去することを知っていたにもかかわらず、矛盾した方法で退出在庫を友好的に確立しようとしたことを証明しませんでした。したがって、彼が作成した文書だけでは被害の証拠にはなりません。

実際、賃貸人はテナントが友好的な在庫を拒否したふりをすることはできませんでした。実際、このような場合には、法務委員(前執行吏の後任)を招集する必要があり、その場合の在庫費用は折半されると法律で定められている。しかし、この場合、貸主の代理人は誰にも依頼せず、自ら備品の在庫を作成することにしました。たとえそれが証拠価値のない文書を書くことになったとしても…

したがって、賃貸人はテナントに対し、保証金の返還と遅延損害金として合計 1,539.60 ユーロを支払うよう命じられました。所有者が受領通知を添えて書留郵便でテナントに備品目録請求書を送り、その後応答がない場合には裁判所長官に文書の作成を求めれば、所有者は支払う必要がなかったであろう金額。家主がテナントの退去通知を受け取ったら、必ずこの手続きを怠ってはなりません。そうしないと、家主がテナントによって生じた損害の責任を負わなければなりません。

#司法によれば所有者がこの手続きを怠った場合家に損害を与えた借主は何も支払う必要はない

執筆者について: nipponese

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