日本語版
最新ニュース
科学&テクノロジー

原価ベースの移転価格手法の適用における税金の取扱い

導入C+移転価格手法を適用する際のコストベースに税金を含めるか除外するかという問題は、近年大きな議論を引き起こしています。連邦税務局(「FTA」)は昨年 2 月に、OECD ガイドラインと歩調を合わせ、この問題に関する立場を明確にしました。しかし、2024 年 6 月 11 日の連邦裁判所の判決 (9C_37/2023) は、特定の状況においてこのアプローチに疑問を呈したようであり、同年 10 月に AFC からの説明につながりました。AFCの立場とOECDの原則税金が除外される理由はいくつかあります。税金は商品やサービスの提供には直接関係しておらず、ビジネスのコストとなります。これらをコストベースに含めると、管轄区域ごとに税率が異なるため、CPM (「コストプラス方式」) および TNMM (「取引純マージン方式」) と独立企業との比較可能性が歪められる可能性があります。これらの変動は、国際取引の文脈において外国当局からの税額訂正につながる可能性があります。コストベースに税金を含めると、利益率が歪められ、独立企業間分析に影響を与える可能性があります。そして OECD 原則の厳格な適用により、異なる管轄区域間での慣行の均一性が保証され、二重課税や税調整のリスクが最小限に抑えられます。2024 年 6 月 11 日の連邦裁判所の判決 (9C_37/2023)連邦裁判所は、第 58 条 al. 3 LIFD は国内法基準であり、国際取引を目的として設計されていません。移転価格の観点から不可欠な比較可能性分析の経済論理では、比較可能な企業のコストベースとの一貫性を確保するために税金を除外する必要があります。コストベースに税金を含めると、スイス企業とOECD原則を適用する外国企業との間で方法論的な不一致が生じる可能性がある。そして連邦裁判所の法的解釈は、国内法の特定の解釈に基づいており、国際的な移転価格の枠組みに置き換えることはできません。 2024年10月にAFCの立場を確認2024 年 6 月…

原価ベースの移転価格手法の適用における税金の取扱い

導入

C+移転価格手法を適用する際のコストベースに税金を含めるか除外するかという問題は、近年大きな議論を引き起こしています。連邦税務局(「FTA」)は昨年 2 月に、OECD ガイドラインと歩調を合わせ、この問題に関する立場を明確にしました。しかし、2024 年 6 月 11 日の連邦裁判所の判決 (9C_37/2023) は、特定の状況においてこのアプローチに疑問を呈したようであり、同年 10 月に AFC からの説明につながりました。

AFCの立場とOECDの原則

税金が除外される理由はいくつかあります。

  1. 税金は商品やサービスの提供には直接関係しておらず、ビジネスのコストとなります。
  2. これらをコストベースに含めると、管轄区域ごとに税率が異なるため、CPM (「コストプラス方式」) および TNMM (「取引純マージン方式」) と独立企業との比較可能性が歪められる可能性があります。
  3. これらの変動は、国際取引の文脈において外国当局からの税額訂正につながる可能性があります。
  4. コストベースに税金を含めると、利益率が歪められ、独立企業間分析に影響を与える可能性があります。そして
  5. OECD 原則の厳格な適用により、異なる管轄区域間での慣行の均一性が保証され、二重課税や税調整のリスクが最小限に抑えられます。

2024 年 6 月 11 日の連邦裁判所の判決 (9C_37/2023)

  • 連邦裁判所は、第 58 条 al. 3 LIFD は国内法基準であり、国際取引を目的として設計されていません。
  • 移転価格の観点から不可欠な比較可能性分析の経済論理では、比較可能な企業のコストベースとの一貫性を確保するために税金を除外する必要があります。
  • コストベースに税金を含めると、スイス企業とOECD原則を適用する外国企業との間で方法論的な不一致が生じる可能性がある。そして
  • 連邦裁判所の法的解釈は、国内法の特定の解釈に基づいており、国際的な移転価格の枠組みに置き換えることはできません。

2024年10月にAFCの立場を確認

2024 年 6 月 11 日の連邦裁判所の判決 (9C_37/2023) によって提起された疑問に直面して、AFC は 2024 年 10 月 8 日に説明文を発表し、コストベースからの税の除外は国際的な問題には引き続き適用されることを確認しました。移転価格。 3 つの主要な議論が提唱されています。

  1. 第 58 条 al. 3 LIFD は国際取引には適用されません。
  2. OECD の原則では、コストベースをサービスに直接関係する要素に限定することが求められています。そして
  3. 税金がコストベースに含まれている場合、移転価格調査の比較可能性が損なわれる可能性があります。

したがって、企業は、不利な税金調整を回避するために、基本的なコストの計算を移転価格調査で一般的に受け入れられている慣行と確実に一致させる必要があります。また、AFCは、特にグループ内取引の管理が強化されている状況では、これらの指令の不遵守は税務リスクの増大とみなされる可能性があることを明らかにした。

結論

移転価格の観点から原価基準から税金を除外することは、OECD の原則および比較分析の経済論理と一致して、引き続き AFC によって採用された立場です。判決 9C_37/2023 は特定の国内状況にのみ関係しており、国際移転価格には適用できません。したがって、企業は国際的な環境で CPM および TNMM 手法を正しく適用するために、AFC ガイドラインに準拠し続ける必要があります。さらに、多国籍企業はコンプライアンスを確保し、解釈の違いに関連して起こり得る税金調整を予測するために、移転価格の文書化に特に注意を払う必要があります。

当社は、財務コストの評価に関する専門知識をお客様に提供するとともに、管轄税務当局による課税マージンの計算の承認が不可欠であることを強調しています。

#原価ベースの移転価格手法の適用における税金の取扱い

執筆者について: nipponese

Nipponese News編集部は、国内外のニュースを日本語で分かりやすくお届けします。