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伝統的知識に基づく特許は往々にして「バイオパイラシー」である。新たな国際条約がついにこれに対抗することになるだろう

先週、 ジュネーブ会議世界知的所有権機関の加盟国は、伝統的知識の営利目的の著作権侵害を防止することを目的とした新たな条約に合意した。 企業が伝統的な知識からアイデアを盗用し、特許を取るいわゆる「バイオパイラシー」は重大な問題である。あるケースでは、米国企業がバイオパイラシーの派生物を特許した。 ニームの木 インドの地元コミュニティでは、この植物の特性がすでによく知られていたため、殺虫剤として使用されていた。また、伝統的に栽培されている植物の品種を特許化する試みもあった。 バスマティ米 そして ジャスミン米。 新しい 知的財産、遺伝資源及び関連する伝統的知識に関する条約 特許出願において、伝統的知識の関与が開示されるようにすることです。 先週の会議では、私たちは先住民族議員連盟、加盟国、アドバイザーに条約文に関する助言を提供し、サイドイベントでプレゼンテーションを行いました。条約の最終文にはいくつかの妥協点が含まれていますが、24年間の審議を経て、伝統的知識を保護するための重要な一歩となります。 国際法が何を言っているか 国際法では既に遺伝資源と伝統的知識の保護が規定されている。2010年の 名古屋議定書 いくつかのルールを制定しました。 名古屋議定書では、遺伝資源や関連する伝統的知識の「利用者」は「提供者」から許可を得なければならないと定められています。また、「利用者」は「提供者」や伝統的知識の保有者と、研究開発活動の成果を共有することについて合意しなければなりません。 しかし、名古屋議定書は特許をカバーしていない。そこで新しい条約が登場する。この条約には、遺伝資源とそれに関連する伝統的知識に関する3つの重要な条項が含まれている。 開示: リソースと知識はどこから来たのでしょうか? この条約では、遺伝資源を「基にした」特許請求の申請者に対し、遺伝資源の出所を明らかにすることを義務付けています。出所は多くの場合、植物標本館や遺伝子バンクなどの場所です。 伝統的知識に「基づく」特許の場合、申請者はその知識を提供した先住民族および地域社会を明らかにしなければなりません。これが不明な場合、申請者はその知識の入手元を明らかにしなければなりません。 申請者が遺伝資源や伝統的知識の出所を知らない場合もあります。このような場合、申請者は本当に出所を知らないと宣言する必要があります。 特許担当官は、出願人の開示要件を満たすためのガイダンスを提供することが求められます。また、開示漏れがあった場合には修正する機会も提供する必要があります。 開示要件は遡及的ではなく、過去に付与された特許には適用されません。 制裁と救済策: 人々がルールに従わない場合はどうなるのでしょうか? 条約交渉中、日本、米国、韓国は、開示しないことに対する懲罰的措置はイノベーションを阻害すると主張した。一方、ラテンアメリカ諸国グループ、先住民族議員連盟、アフリカ諸国グループは、実効性のない条約ではバイオパイラシーや特許詐欺を抑制する効果はほとんどないと主張した。 この交渉の結果、妥協が成立した。この条約では、出願人が開示を怠った場合、特許を取り消したり、権利を行使できないようにしたりすることは認められていない。しかし、特許保有者が「詐欺的意図」で開示を怠った場合、罰金を含むその他の制裁や救済措置が認められている。 情報システム: すでにわかっていることは何ですか? この条約は、各国が遺伝資源とそれに関連する伝統的知識に関する情報のシステム(データベースなど)を構築することを認めており、これは先住民、地域社会、その他の利害関係者と協議しながら行われることになっている。 これらのシステムは、特許庁が特許出願が実際に新しいものなのか、それとも新しい情報をカバーしているのかを判断する際に利用できるようにすべきである。 すでに公開されている。 この条項では、これらの情報システムに対する「適切な保護措置」について言及しているものの、誰がシステムを所有し、管理すべきかについては言及していない。これは、先住民族が自らのデータに対する主権を保持するべきであるという考えを無視している点で、欠点である。 条約交渉と妥協 会議では、先住民議員連盟のメンバーが条約草案の文言について提案を行った。しかし、この文言が交渉で検討されるためには、加盟国による承認が必要であった。 この条約は先住民族の知識に特に関係しているため、これはプロセスにおけるある種の欠陥である。…

伝統的知識に基づく特許は往々にして「バイオパイラシー」である。新たな国際条約がついにこれに対抗することになるだろう

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2024-06-05 12:21:39

先週、 ジュネーブ会議世界知的所有権機関の加盟国は、伝統的知識の営利目的の著作権侵害を防止することを目的とした新たな条約に合意した。

企業が伝統的な知識からアイデアを盗用し、特許を取るいわゆる「バイオパイラシー」は重大な問題である。あるケースでは、米国企業がバイオパイラシーの派生物を特許した。 ニームの木 インドの地元コミュニティでは、この植物の特性がすでによく知られていたため、殺虫剤として使用されていた。また、伝統的に栽培されている植物の品種を特許化する試みもあった。 バスマティ米 そして ジャスミン米

新しい 知的財産、遺伝資源及び関連する伝統的知識に関する条約 特許出願において、伝統的知識の関与が開示されるようにすることです。

先週の会議では、私たちは先住民族議員連盟、加盟国、アドバイザーに条約文に関する助言を提供し、サイドイベントでプレゼンテーションを行いました。条約の最終文にはいくつかの妥協点が含まれていますが、24年間の審議を経て、伝統的知識を保護するための重要な一歩となります。

国際法が何を言っているか

国際法では既に遺伝資源と伝統的知識の保護が規定されている。2010年の 名古屋議定書 いくつかのルールを制定しました。

名古屋議定書では、遺伝資源や関連する伝統的知識の「利用者」は「提供者」から許可を得なければならないと定められています。また、「利用者」は「提供者」や伝統的知識の保有者と、研究開発活動の成果を共有することについて合意しなければなりません。

しかし、名古屋議定書は特許をカバーしていない。そこで新しい条約が登場する。この条約には、遺伝資源とそれに関連する伝統的知識に関する3つの重要な条項が含まれている。

開示: リソースと知識はどこから来たのでしょうか?

この条約では、遺伝資源を「基にした」特許請求の申請者に対し、遺伝資源の出所を明らかにすることを義務付けています。出所は多くの場合、植物標本館や遺伝子バンクなどの場所です。

伝統的知識に「基づく」特許の場合、申請者はその知識を提供した先住民族および地域社会を明らかにしなければなりません。これが不明な場合、申請者はその知識の入手元を明らかにしなければなりません。

申請者が遺伝資源や伝統的知識の出所を知らない場合もあります。このような場合、申請者は本当に出所を知らないと宣言する必要があります。

特許担当官は、出願人の開示要件を満たすためのガイダンスを提供することが求められます。また、開示漏れがあった場合には修正する機会も提供する必要があります。

開示要件は遡及的ではなく、過去に付与された特許には適用されません。

制裁と救済策: 人々がルールに従わない場合はどうなるのでしょうか?

条約交渉中、日本、米国、韓国は、開示しないことに対する懲罰的措置はイノベーションを阻害すると主張した。一方、ラテンアメリカ諸国グループ、先住民族議員連盟、アフリカ諸国グループは、実効性のない条約ではバイオパイラシーや特許詐欺を抑制する効果はほとんどないと主張した。

この交渉の結果、妥協が成立した。この条約では、出願人が開示を怠った場合、特許を取り消したり、権利を行使できないようにしたりすることは認められていない。しかし、特許保有者が「詐欺的意図」で開示を怠った場合、罰金を含むその他の制裁や救済措置が認められている。

情報システム: すでにわかっていることは何ですか?

この条約は、各国が遺伝資源とそれに関連する伝統的知識に関する情報のシステム(データベースなど)を構築することを認めており、これは先住民、地域社会、その他の利害関係者と協議しながら行われることになっている。

これらのシステムは、特許庁が特許出願が実際に新しいものなのか、それとも新しい情報をカバーしているのかを判断する際に利用できるようにすべきである。 すでに公開されている

この条項では、これらの情報システムに対する「適切な保護措置」について言及しているものの、誰がシステムを所有し、管理すべきかについては言及していない。これは、先住民族が自らのデータに対する主権を保持するべきであるという考えを無視している点で、欠点である。

条約交渉と妥協

会議では、先住民議員連盟のメンバーが条約草案の文言について提案を行った。しかし、この文言が交渉で検討されるためには、加盟国による承認が必要であった。

この条約は先住民族の知識に特に関係しているため、これはプロセスにおけるある種の欠陥である。

最終的な条約は、世界知的所有権機関(先住民族議員連盟の影響を受ける)の加盟国、業界団体、市民社会の代表者の間の妥協を反映している。

バイオパイラシー対策におけるオーストラリアの役割は何ですか?

オーストラリアでは、 カカドゥ プラムエミューオイル そして ネイティブタバコ 伝統的な知識や使用法に基づいていると思われる主張が含まれます。

オーストラリアの知的財産権に関する政府機関であるIPオーストラリアは、 先住民知識イニシアチブ 知的財産制度における先住民族の知識の取り扱いを改善すること。

オーストラリアは条約交渉で重要な役割を果たし、オーストラリア代表のジョディ・マカリスターIPオーストラリア支部代表が2つの主要委員会のうちの1つの委員長に選出された。オーストラリアは、非公式および公式の交渉の両方における先住民の参加を歓迎し、伝統的知識を保護するために提案された文書を支持した。

オーストラリアの先住民族の知識の保護の進展は、世界知的所有権機関における今後の交渉に左右されるだろう。この交渉には、特許開示要件に違反した者に対してどのような制裁が科されるかを正確に決めることも含まれる。

ミリ (マーガレット) レイブン、シニアサイエンティア講師(研究)、 ニューサウスウェールズ大学シドニー校; アラン・ガル、国立自然療法医学センター、健康学部、博士研究員、 サザンクロス大学; ビビ・バーバ、 アーティスト、 先住民の知識、 そして Daniel Robinson、 教授、 ニューサウスウェールズ大学シドニー校

この記事は以下から転載されています 会話 クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下で公開されています。 原著

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執筆者について: nipponese

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