人種的嫌がらせのため退去した家を貸した男性に税金軽減の権利なし – アイリッシュ・タイムズ

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2024-04-19 11:22:55

高等裁判所は、一部の地元住民からの人種的嫌がらせの疑いにより、家族とともに残した家を貸すことに対する減税の権利を主張するパキスタン人男性に対して不利な判決を下した。

しかし、アドナン・アフマド・シディキ氏は、税務控訴委員会(TAC)が元雇用主からの8万5,000ユーロの支払いの検討に誤りがあったとオイシン・クイン判事が同氏に同意したため、裁判所での主張を部分的に認めた。

この金額はシディキ氏がストレス休暇中に出されたもので、人種差別疑惑に対する同氏の平等法廷への申し立ての撤回を求める2014年3月の妥協合意の一部だった、と判事は述べた。

裁判所は税務控訴長官(TAC)から、1997年納税統合法に基づく3つの法的問題に関する歳入長官の決定を支持するのが正しいかどうか判断するよう求められた。

判事は判決文の中で、2000年からアイルランドに住み、働いているシディキ氏が、以前の家に入居した入居者から受け取った家賃収入から、新居に支払った家賃を差し引くことを認められるべきだと主張したと述べた。 「重大なハラスメント事件」に関する彼の主張は、ガルダイに提供された文書によって裏付けられたと判事は述べた。

シディキ氏はダブリン14で演説し、ガルダイが嫌がらせに対処しなかったとされる疑惑のため、2014年の彼の異動は必要だったと主張した。 彼の新居の家賃は以前の家から受け取っていた家賃収入よりも高かったため、引っ越したくなかったので、2つの支払いの間に関連性があり、2014年までに納税義務をゼロにするよう提出した。そして2017年、と裁判官は述べた。

クイン判事は、賃貸所得税に関するTACの結論が正しかったと満足した。

シディキ氏とその家族が人種的嫌がらせを理由に強制退去させられたことは「非常に満足できない」ことであったが、この事実は法的問題を変えるものではない。 判事は、「歳入法には公平性がない」とし、「屋根をかぶせるための費用は損金にならない」と述べた。

これとは別に、国税庁はシディキ氏が法定解雇に加えて受け取った8万4,903ユーロの見舞金から2万1,872ユーロの税金を差し引いた。 関連する妥協合意に解雇金として明記されていたため、判決はこれをレンタカー会社の財務会計士としての雇用の打ち切りに関連したものとして扱ったと判事は述べた。

シディキ氏は代理人として、これは本質的に平等法廷での保留中の請求と、差別疑惑による精神的健康への損害に対する潜在的な請求の和解であると主張した。 裁判官は、そのような請求の解決のために支払われた金額には課税されないと述べた。

税務当局は、TACが支払いが課税対象であると判断したのは正しかったと提出し、シディキ氏が純額6万5,000ユーロを受け取るという条件で妥協合意が得られたことを指摘した。 同協定自体がこの種の税務上の扱いを提案しており、シディキ氏は雇用法の専門弁護士からの法的アドバイスを受けてその協定を締結したと述べた。

クイン判事はこれに反対し、歳入法には支払いをめぐる「事実のマトリックス」を客観的に分析する必要があると判断した。 2018年と2019年の通信は和解の文脈に遡って言及されているため、関連性があると見なされるべきだったと同氏は述べた。

同氏は、この和解により平等請求が取り下げられ、シディキ氏の弁護士費用として1万ユーロと付加価値税の支払いが規定されたと指摘した。 ひとたび法定解雇手当が支払われたなら、入社してわずか3年ほどの年収5万7000ユーロの従業員に、なぜさらに8万5000ユーロが支払われたのかという「真の疑問」が生まれるべきだったと判事は述べた。 。

裁判官は、「包括的な事実関係」と1997年法第192A条の法規定を組み合わせることで、その金額が請求を妥協して支払われたというシディキ氏の主張をより包括的に調査する必要があると述べた。

同氏は、和解合意の解釈とその金額が請求の和解で支払われたものではないと認定した点において、TACは誤りであると主張した。

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