ここ数週間、公共事業の編集スタッフは、サブスクリプション手順の観点からいくつかの洞察を発表しました。問題のコラムの3回目の試験に到達しました。今回は「直接監護権の動機」に捧げられました。
綿密な検査では、これはしばしば過小評価されているか、いずれにしても誤解されています。しばしば、入札なしで監護権研究所を暗示した単純化に照らして余分なものと見なされることがよくあります。確かに、直接的な割り当てを進めるために選択された理由に言及したのではなく、動機付けの義務を提供したのは議員自身です(これらの理由は、規制データの文字通りのテナーに本質的にリンクされています。存在する指標の使用は義務を示しますが、教義と法学の両方で反対の兆候の欠如はありませんが、契約当局を押し進めた理由RUPは、その経済的運営者と、この選択が追求された公共の利益に準拠している理由/方法を正確に特定します。
契約の決定
欠落してはならない要素は次のとおりです。
- パフォーマンスのオブジェクト。
- 額;
- 請負業者データ;
- 請負業者の選択の理由。
- 請負業者の要件。
第50条の記憶、c。 1、立法令No。 36/2023ただし、上記の規定によって課される定性的な制限を遵守するために、およびそれらに応じて明らかに定量的な制限に応じて、サービスを実行するのに適した以前の経験の所有を参照する必要があります。作品(150,000)または供給 /サービス(140,000)です。
#ヨーロッパのサブスクリプション手順RUPによる直接割り当ての動機