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ユン・ソクヨル逮捕弁護士団「警備員職員ら不法指示履行拒否要請」

「警官官良心的職務遂行と法治主義の尊重を強調」 (写真=ヨンハップニュース) [알파경제=김영택 기자] 市民団体がユン・ソクヨル大統領警護所の不法指示履行拒否を促した。判事出身チャ・ソンアンソウル市立大学法学専門大学院教授をはじめ、ユン・ソクヨル逮捕弁護士団は13日午後1時、ソウル漢南洞大統領公館前で警護処長権限代行の不法指示履行拒否を促す記者会見が開かれた。 今回の会見は、警護所職員の法的権利保障と良心的職務遂行のためのものと知られた。これらの弁護士団体は、警護処職員に「不当な令状執行妨害指示に対する拒否権を明確にすること」を要求した。 また、最低限の警護人員のほか、大多数の警護先職員の正常な業務遂行保証と公務員個人の良心及び法的権利保護を促した。次成安教授は「腐敗防止法第8条公務員行動綱領は警護処職員にも適用される」とし「警護処職員の不当な職務命令拒否権を保障しなければならない」と主張した。ユン・ソクヨル逮捕弁護士団は「大統領などの警護に関する法律第2条に明示された警護の本質的業務である「身体に対する危害防止」を越える不法的指示に対して対応しなければならない」と強調した。一方、「憲法第84条の大統領刑事上フッソチュ特権の範囲を超えた内乱罪関連裁判所の逮捕令状執行妨害は、警護業務の範囲を明らかに超過する」と説明した。彼らはまた最高裁判所の判例を引用し、「現在提起された令状執行阻止命令は法治主義に違反する不当な指示」と主張した。また「本対応は完全に平和的かつ法的な方法で進行され、デモ隊間の衝突なしに公権力の適法な執行を尊重することに目的がある」と明らかにした。 (写真=チャソンアンソウル市立大学法学専門大学院教授) 以下はチャ・ソンアン教授の質疑応答のまとめ内容です。 Q1:警護次長の逮捕令状執行阻止命令は、「公務員行動綱領」第4条第1項の不当指示であるか?A1:腐敗防止法第8条に従って定められた公務員行動規範は、公務員である警護所職員にも適用される(第3条適用範囲参照)。不当指示は、「上級者が自己または他人の不当な利益のために公正な職務遂行を著しく損なう指示」をいう。警護次長(上級者)は、ユン・ソクヨル大統領(他人)の逮捕令状回避という不当な利益のために公正な職務遂行を著しくする不法指示をしているので、これは「不当な指示」だ。Q2: 不当指示に対して警護所職員がとることができる措置はありますか? A2:最高裁判所の判例上、違法艦が明白な指示については、国家公務員法第57条による服従義務がないことは確固たる法理である(最高裁判所99度636、2015度9010判決など多数)。これにより、公務員行動綱領は、上級者が不当指示をすれば、「その理由をその上級者に召命し、指示に従わない」ことができるようにしている。したがって、警護先職員も、不当指示をする警護次長など上級者にその理由を訴え、指示に従わないことがある。Q3: 具体的にどのような方法で不当指示拒否を命じなければならないか。 A3:特に定められた消命形式はない。口頭でも可能ですが、証拠を残すには書面が安全です。私が作った下のフォームに日付、職級/氏名を書いて署名した後、一度撮影してその写真を証拠として保管した後(家族にカトク、メールでも送っておく権限だ)、警護次長など不当指示を下した上級者に提出する。 Q4:行動綱領責任官との相談も可能だろうか? A4:公務員行動綱領第4条第1項は、「行動綱領責任官」と相談することもできるようにしている。一度不当な指示を拒否したが、また同じ指示が繰り返されると直ちに行動綱領責任官と相談する「義務」が賦課される(第4条第2項)。相談要請を受けた行動綱領責任官は指示内容を確認し、指示を取り消し、変更する必要があれば所属機関の長に報告しなければならない(第3項)。報告を受けた所属機関の長は、必要と認めた場合、取消・変更するなど、適切な措置をしなければならない。この場合、不当指示を繰り返した上級者に懲戒等必要な措置をしなければならない(第4項)。Q5:不当指示拒否と行動綱領責任官相談両者を並行できますか? A5:並行して進めることができ、それが望ましい。したがって、一旦不当指示拒否訴名書を提出しながら不当指示を拒否した後、直ちに行動綱領責任官が任命されたか確認する(第23条第1項ただし書により任命されない場合もある)。任命されたら、相談した後行動綱領責任官に所属機関の長に報告するよう要請する。 しかし、所属機関の長が不当指示をしたまさにその上級者である場合、所属機関の長による取消・変更措置及び不当指示繰り返し上級者懲戒等の手続はうまく進めないことがある。しかし、上記の手続きをとって是正を試みてみるのは必ず必要なことであり、また一定部分法で義務化した部分もあるので、行動綱領責任官を探して相談を受ける権限だ。Q6: 不当な指示の範囲が曖昧である。どこまで拒否できますか? A6: 空輸先と警察の多くの兵力は、警護先が令状執行を妨げなければ、何の実力も行使しない。多くは数十人の空輸先人員と警察が礼遇を備えてユン・ソクヨル大統領を逮捕していくだろう。したがって逮捕後インチする場所まで大統領を警護する少数の警護員のほか、多数の警護処職員まで逮捕、捜索現場に出るようにする指示自体が不当な指示だ。多数の空輸先、警察人員が大統領を安全に祀る点まで考慮すれば、十数人など最小限の警護人材だけ逮捕現場に出て行けば良いし、残りの大多数の警護先職員は事務所にとどまり、いつも自分の仕事をすれば良い。 アルファ経済キム・ヨンテク記者([email protected]) #ユンソクヨル逮捕弁護士団警備員職員ら不法指示履行拒否要請

ユン・ソクヨル逮捕弁護士団「警備員職員ら不法指示履行拒否要請」

「警官官良心的職務遂行と法治主義の尊重を強調」

(写真=ヨンハップニュース)

[알파경제=김영택 기자] 市民団体がユン・ソクヨル大統領警護所の不法指示履行拒否を促した。

判事出身チャ・ソンアンソウル市立大学法学専門大学院教授をはじめ、ユン・ソクヨル逮捕弁護士団は13日午後1時、ソウル漢南洞大統領公館前で警護処長権限代行の不法指示履行拒否を促す記者会見が開かれた。

今回の会見は、警護所職員の法的権利保障と良心的職務遂行のためのものと知られた。

これらの弁護士団体は、警護処職員に「不当な令状執行妨害指示に対する拒否権を明確にすること」を要求した。

また、最低限の警護人員のほか、大多数の警護先職員の正常な業務遂行保証と公務員個人の良心及び法的権利保護を促した。

次成安教授は「腐敗防止法第8条公務員行動綱領は警護処職員にも適用される」とし「警護処職員の不当な職務命令拒否権を保障しなければならない」と主張した。

ユン・ソクヨル逮捕弁護士団は「大統領などの警護に関する法律第2条に明示された警護の本質的業務である「身体に対する危害防止」を越える不法的指示に対して対応しなければならない」と強調した。

一方、「憲法第84条の大統領刑事上フッソチュ特権の範囲を超えた内乱罪関連裁判所の逮捕令状執行妨害は、警護業務の範囲を明らかに超過する」と説明した。

彼らはまた最高裁判所の判例を引用し、「現在提起された令状執行阻止命令は法治主義に違反する不当な指示」と主張した。

また「本対応は完全に平和的かつ法的な方法で進行され、デモ隊間の衝突なしに公権力の適法な執行を尊重することに目的がある」と明らかにした。

(写真=チャソンアンソウル市立大学法学専門大学院教授)

以下はチャ・ソンアン教授の質疑応答のまとめ内容です。

Q1:警護次長の逮捕令状執行阻止命令は、「公務員行動綱領」第4条第1項の不当指示であるか?

A1:腐敗防止法第8条に従って定められた公務員行動規範は、公務員である警護所職員にも適用される(第3条適用範囲参照)。不当指示は、「上級者が自己または他人の不当な利益のために公正な職務遂行を著しく損なう指示」をいう。警護次長(上級者)は、ユン・ソクヨル大統領(他人)の逮捕令状回避という不当な利益のために公正な職務遂行を著しくする不法指示をしているので、これは「不当な指示」だ。

Q2: 不当指示に対して警護所職員がとることができる措置はありますか?

A2:最高裁判所の判例上、違法艦が明白な指示については、国家公務員法第57条による服従義務がないことは確固たる法理である(最高裁判所99度636、2015度9010判決など多数)。これにより、公務員行動綱領は、上級者が不当指示をすれば、「その理由をその上級者に召命し、指示に従わない」ことができるようにしている。したがって、警護先職員も、不当指示をする警護次長など上級者にその理由を訴え、指示に従わないことがある。

Q3: 具体的にどのような方法で不当指示拒否を命じなければならないか。

A3:特に定められた消命形式はない。口頭でも可能ですが、証拠を残すには書面が安全です。私が作った下のフォームに日付、職級/氏名を書いて署名した後、一度撮影してその写真を証拠として保管した後(家族にカトク、メールでも送っておく権限だ)、警護次長など不当指示を下した上級者に提出する。

Q4:行動綱領責任官との相談も可能だろうか?

A4:公務員行動綱領第4条第1項は、「行動綱領責任官」と相談することもできるようにしている。一度不当な指示を拒否したが、また同じ指示が繰り返されると直ちに行動綱領責任官と相談する「義務」が賦課される(第4条第2項)。相談要請を受けた行動綱領責任官は指示内容を確認し、指示を取り消し、変更する必要があれば所属機関の長に報告しなければならない(第3項)。報告を受けた所属機関の長は、必要と認めた場合、取消・変更するなど、適切な措置をしなければならない。この場合、不当指示を繰り返した上級者に懲戒等必要な措置をしなければならない(第4項)。

Q5:不当指示拒否と行動綱領責任官相談両者を並行できますか?

A5:並行して進めることができ、それが望ましい。したがって、一旦不当指示拒否訴名書を提出しながら不当指示を拒否した後、直ちに行動綱領責任官が任命されたか確認する(第23条第1項ただし書により任命されない場合もある)。任命されたら、相談した後行動綱領責任官に所属機関の長に報告するよう要請する。

しかし、所属機関の長が不当指示をしたまさにその上級者である場合、所属機関の長による取消・変更措置及び不当指示繰り返し上級者懲戒等の手続はうまく進めないことがある。しかし、上記の手続きをとって是正を試みてみるのは必ず必要なことであり、また一定部分法で義務化した部分もあるので、行動綱領責任官を探して相談を受ける権限だ。

Q6: 不当な指示の範囲が曖昧である。どこまで拒否できますか?

A6: 空輸先と警察の多くの兵力は、警護先が令状執行を妨げなければ、何の実力も行使しない。多くは数十人の空輸先人員と警察が礼遇を備えてユン・ソクヨル大統領を逮捕していくだろう。したがって逮捕後インチする場所まで大統領を警護する少数の警護員のほか、多数の警護処職員まで逮捕、捜索現場に出るようにする指示自体が不当な指示だ。多数の空輸先、警察人員が大統領を安全に祀る点まで考慮すれば、十数人など最小限の警護人材だけ逮捕現場に出て行けば良いし、残りの大多数の警護先職員は事務所にとどまり、いつも自分の仕事をすれば良い。

アルファ経済キム・ヨンテク記者([email protected]

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