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2025-01-17 08:34:00
これは、一般の人々にはあまり知られていない倫理的主題の 1 つですが、依然として介護者の世界を静かに二分しています。 「医師が自発的に妊娠を中絶する必要は決してない」公衆衛生法第 L2212-8 条には、助産師、看護師、医療助手にも適用される内容が記載されています。 1975 年 1 月 17 日の合法化以来、中絶に関する法整備が進むたびに、自発的妊娠中絶 (IVG) に特有のこの良心条項は、法律で確認される前に議論の対象に戻りました。
一般と呼ばれる別の条項は、それが何であれ、行為をしたくない開業医のための条項である。医倫理規定の第 47 条には、すべての開業医に次の権利を与える規制的な性質の条項がある。世話を拒否する 「職業上または個人的な理由のため」、 「緊急事態と人道的義務を怠った場合を除く」。介護者が次のように語るのは、これら 2 つのテキストが共存しているためです。 「二重の良心条項」 中絶について。そして、疑問が残るのはこの特別な治療法です。
歴史に戻りましょう。シモーヌ・ヴェイユが擁護した妥協案を理解するには、50年前に国会議員や医学界の大部分からの非常に強い反対があったことを思い出さなければなりません。中絶を非犯罪とする法律の公布に向けて、1975年1月17日、ヴァレリー・ジスカール・デスタン大統領の下、保健大臣は、自ら宣言した女性に対して、妊娠10週までの行為を厳しく規制する文書を提出した。 「窮地」そして医師に特定の良心条項を使用する可能性を与えることによって。当時、中絶は権利とは考えられておらず、むしろ女性の健康の名の下での譲歩として考えられていました。
「曖昧さを取り除く」
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#ベール法制定から50年経った今でも医師の良心条項に疑問が残る