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ベルとケベコール、MVNOアクセスサービス契約で対立

ベルは 被告人 ケベコールは、必要な仮想移動体通信事業者 (MVNO) アクセス契約の締結を拒否した。 これはケベコールの1か月後です ベル被告は、カナダラジオテレビ電気通信委員会(CRTC)へのパート1申請の中で、MVNOサービスの開始に向けたネットワークへのアクセス許可の不当な遅延について訴えた。 CRTC 2021年に初期方針を策定これにより、地域の携帯電話プロバイダーがカナダ全土で MVNO として競争できるようになります。 この政策の下では、大手携帯電話会社は、既存の通信事業者が運営していない地域でサービスを提供できる競合他社とネットワークを共有する必要がある。 そのとき委員会は、 期限を設けた 地域プロバイダーが既存の通信事業者と MVNO アクセス契約を交渉するためのサービス。 合意に至らない場合は、最終オファー仲裁(FOA)と呼ばれるプロセスを通じてCRTCにレート設定を依頼することができ、各企業は提案レートを提出する。 ケベコールとベルは昨年FOAを締結し、10月にCRTCはケベコールの無線ネットワークへのアクセスに関してベルの側に立つことになった。 その直後、ケベコール 発表された MVNOサービスの開始日は10月11日だったが、ベルはこれを尊重しなかったと同社は述べた。 その結果、ケベコールはCRTCに対し、そのレートをその日付まで遡って適用し、不適切かつ反競争的な遅延の疑いに対してベルに罰金を課すよう要請した。 ベル氏は代わりに、ケベコール社がサービス開始日を定めるMVNOアクセスサービス契約の締結を拒否したと主張している。 「ベルは一貫して関税に従って迅速に行動してきました。 ケベコール社は単にベル社からの不当な棚ぼた支払いを認めるよう欧州委員会に求めているだけだ」と同社はケベコール社の第1部申請書への返答で述べた。 同通信会社はさらに、「ケベコール社の申請における真の動機は、消費者向けのMVNOサービスの開始やベル社が提案するMVNOアクセス契約の内容とは何の関係もない」と付け加えた。 それは単に、Bell (および Telus) から思いがけない遡及的支払いを引き出すことです。 Bell と Telus のネットワークでのローミング使用のために。」 MVNOとローミングは2つの異なるサービスであり、ケベコールの要求を認めることはローミング料金やローミング協定に従って決定されていないローミング料金を課すことになるとベル氏は主張した。 ベル氏はまた、10月のCRTCのFOA決定を受けて、ベル社との既存のローミング契約に基づいてケベコールのサービスがすでに開始されていることにも言及した。 Telusもベルとの契約を通じて自社ネットワークエリア内の地域通信事業者にMVNOサービスを提供しているが、同じく両社間の紛争に介入し、ケベコールの遡及的な料金調整要求を拒否するようCRTCに求めた。…

ベルとケベコール、MVNOアクセスサービス契約で対立

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2024-01-25 19:53:39

ベルは 被告人 ケベコールは、必要な仮想移動体通信事業者 (MVNO) アクセス契約の締結を拒否した。

これはケベコールの1か月後です ベル被告は、カナダラジオテレビ電気通信委員会(CRTC)へのパート1申請の中で、MVNOサービスの開始に向けたネットワークへのアクセス許可の不当な遅延について訴えた。

CRTC 2021年に初期方針を策定これにより、地域の携帯電話プロバイダーがカナダ全土で MVNO として競争できるようになります。 この政策の下では、大手携帯電話会社は、既存の通信事業者が運営していない地域でサービスを提供できる競合他社とネットワークを共有する必要がある。

そのとき委員会は、 期限を設けた 地域プロバイダーが既存の通信事業者と MVNO アクセス契約を交渉するためのサービス。 合意に至らない場合は、最終オファー仲裁(FOA)と呼ばれるプロセスを通じてCRTCにレート設定を依頼することができ、各企業は提案レートを提出する。

ケベコールとベルは昨年FOAを締結し、10月にCRTCはケベコールの無線ネットワークへのアクセスに関してベルの側に立つことになった。

その直後、ケベコール 発表された MVNOサービスの開始日は10月11日だったが、ベルはこれを尊重しなかったと同社は述べた。 その結果、ケベコールはCRTCに対し、そのレートをその日付まで遡って適用し、不適切かつ反競争的な遅延の疑いに対してベルに罰金を課すよう要請した。

ベル氏は代わりに、ケベコール社がサービス開始日を定めるMVNOアクセスサービス契約の締結を拒否したと主張している。

「ベルは一貫して関税に従って迅速に行動してきました。 ケベコール社は単にベル社からの不当な棚ぼた支払いを認めるよう欧州委員会に求めているだけだ」と同社はケベコール社の第1部申請書への返答で述べた。

同通信会社はさらに、「ケベコール社の申請における真の動機は、消費者向けのMVNOサービスの開始やベル社が提案するMVNOアクセス契約の内容とは何の関係もない」と付け加えた。 それは単に、Bell (および Telus) から思いがけない遡及的支払いを引き出すことです。 Bell と Telus のネットワークでのローミング使用のために。」

MVNOとローミングは2つの異なるサービスであり、ケベコールの要求を認めることはローミング料金やローミング協定に従って決定されていないローミング料金を課すことになるとベル氏は主張した。

ベル氏はまた、10月のCRTCのFOA決定を受けて、ベル社との既存のローミング契約に基づいてケベコールのサービスがすでに開始されていることにも言及した。

Telusもベルとの契約を通じて自社ネットワークエリア内の地域通信事業者にMVNOサービスを提供しているが、同じく両社間の紛争に介入し、ケベコールの遡及的な料金調整要求を拒否するようCRTCに求めた。

「ベル/ケベコールMVNOサービス契約の存在に関係なく、欧州委員会はTelusに対し、トラフィックの国内ローミング料金以外の料金を請求することを強制することはできない」とTelusは断言した。

ケベコールは明日まで 返答を提出する ベルの主張に対して。

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