1760852090
2025-10-19 04:00:00
インドネシアは、以下に規定されている国連海洋法条約(UNCLOS 1982)を批准しました。 1985 年法律第 17 号。この批准は単なる外交手続きではなく、海洋問題を規制し、世界的な海洋統治の一部になりたいというインドネシアの願望を具体的に示したものである。 他の158か国と協力してインドネシアは、鉱物を含む海洋資源が責任と相互繁栄の原則に基づいて管理されることを保証する国です。
1982 年の UNCLOS は、国家主権の対象となる海域、国家管轄権、沿岸国の境界内にある管轄区域、および本地域として知られる国際海域を決定しました。地域とは海底と海底であり、その下の底土は国の管轄区域を超えています。 1982 年 12 月 10 日の国連海洋法条約第 11 部の実施に関する協定の前文、およびインドネシア国内法で強調されているように、本地区のすべての天然資源は人類の共通の遺産である。 1999 年大統領令第 178 号。
1985 年法律第 17 号および 1999 年大統領令第 178 号に反映されているように、インドネシア国内法への国際法の適用を考慮すると、これは単にインドネシアの国際法遵守の象徴ではありません。それでも、これらの規制はインドネシアが本地域で積極的な役割を果たす機会を提供する。この地域におけるインドネシアの積極的な役割の証拠も、次のようなものを通じてますます明らかになりつつある。 インドネシアに関する 2023 年大統領規則第 80 号 国際海底地域における積極的な役割。これは基本的に、国際海底当局(ISA)が持続可能な基準で確立した条約、実施協定、規制の規定に従って、鉱物および海洋科学研究の管理と利用へのインドネシアの積極的な関与を高めることである。
図1. 国際海底当局の機関。
探鉱、探査、鉱物採掘から: この地域を探索するまでの長い道のり
本地区での活動は不注意に行うことはできません。すべては厳格に規制され、明確な段階を経なければなりません。そのために、段階は最も早い段階、すなわち探査から始まります。探査は、組成、資源推定値、鉱物分布地域、排他的権利のない鉱物の経済的価値など、鉱化作用の一般的な地質学的条件と兆候を決定するための初期調査プロセスです。この段階は純粋に科学的研究であり、独占的な権利は付与されません。
次に、探査活動を通じて特定された潜在的な場所をターゲットとする探査段階が始まります。この段階では、鉱物資源の質と量を確認するための詳細な調査も行われます。この段階では、探査段階に入るために不可欠な初期建設や環境影響評価などの技術的側面にも触れます。
次は開発段階で、海底から鉱物資源を抽出します。この段階には、採掘、加工、精製、採掘された製品の流通も含まれます。ただし、この段階の主な焦点は、ISA によって規制されている環境保護と持続可能性です。これは、本地区の探査が経済的に有益であり、海洋生態系のバランスを維持できるようにするためです。
地域活動におけるインドネシアの役割
最近の状況を考慮すると、地域活動へのインドネシアの関与はより具体的になってきている。 2025 年エネルギー鉱物資源大臣規則第 11 号 国際海底地域における鉱物の管理と利用の手順に関するもの(Permen ESDM 11/2025)。この規制において、政府は国有企業、民間企業、国内外の投資家が本地域における探鉱、探査、開発活動に参加する機会を開いています。
ただし、これらの活動は恣意的に行うことはできません。このような活動を行う前に、申請を希望する事業体からの要求書をエネルギー鉱物資源大臣に提出する必要があるなど、必須書類を提出する必要があります。
最初の段階は探査です
申請書には、管理書類や、企業識別番号や認定専門家の有無などの技術的準備の証拠、完全な探鉱活動計画など、さまざまな裏付け書類も添付する必要があります。
活動計画文書には、場所、調査座標、エリア選択の根拠、深浅測量および地球物理学的調査方法、サンプル収集と実験室分析など、いくつかの重要な点が含まれている必要があります。明確な予算を含め、すべての文書は透明かつ測定可能に作成される必要があります。
第 2 段階は探索です。
法的、技術的、環境基準の遵守も本地区の探査段階で確立されなければならない。 ESDM 規則 11/2025 では、探査許可が付与される前に厳格な要件が課されます。行政上の要件に関しては、国内企業は企業識別番号を記載した正式な申請書を提出する必要があります。対照的に、外国企業は合法性の証明として設立証書、および国内法および国際法の遵守を保証する誠実性証明書を提出する必要があります。この書簡には、ISA と探査契約を締結し、第三者からの文書の機密性を維持するという約束が含まれています。
必要な能力を持つ企業のみが技術面で資格を得ることができます。企業はまた、深海探査における自社の技術、設備、経験豊富な人材を実証する必要があります。作業計画が科学的基準に準拠していることを確認するには、鉱物ポテンシャル分析文書を含める必要があります。環境保護は最も重要な側面であり、各申請者は、事故や海洋汚染を防ぐための緩和計画を含む、ISA ガイドラインに従って環境管理研究を作成する必要があります。
第三段階は探索です
この活動は、本地区における採掘プロセス全体の集大成である。この活動は、法的、技術的、環境的、財務的な観点から見て深刻です。 ESDM 規制 11/2025 を通じて、インドネシア政府は、すべての事業体がインドネシアの国家規制および ISA に従って、管理要件、技術要件、環境要件、財務要件に至るまでのすべての要件を満たさなければならないと規定しています。
興味深いことに、探査段階を通過し、サポート証明書を取得した企業に対しては、インドネシア政府が法的保証を提供し、当該企業は適用される規制を遵守し続ける限り、開発段階に進む権利を有することになります。ただし、探査活動は、ISA が提案された作業計画を承認した後にのみ開始できます。
探査作業計画の評価プロセスは一方的に行われるわけではありません。それでも、エネルギー鉱物資源大臣には、調整チームのメンバーであるさまざまな省庁や機関が関与する可能性があります。評価プロセスは 2 つの主な側面、すなわち作業計画の ISA 規格への適合性と、国内法に従った健全な探査原則の適用を対象としています。すべての書類が完了したと宣言された場合、エネルギー鉱物資源大臣は、外務大臣が処理のためにサポート証明書を ISA に送付する前に、最長 15 営業日以内に承認を与えます。
鉱物下流域の方向性を再編する
上記の議論は重要な点を浮き彫りにしている。1982 年国連海洋法条約は、インドネシアが人類の共通の遺産として認識されている本地域の鉱物資源の管理を強化するための主要な基盤となっている。しかし、インドネシアがこの条約を批准し、海事に関連するさまざまな国内規制を発行したにもかかわらず、本地区の探査と採掘、特に鉱物の下流における探査と採掘を管理する法的ギャップは依然として重大である。包括的な規制が存在しないことは、国際海事法制度へのインドネシアの戦略的関与を妨げる可能性がある。したがって、インドネシア政府は、UNCLOS および ISA 規制の原則および規定に沿った国内法的枠組みの開発を含む、具体的な措置を講じる必要があります。この措置は経済の問題だけでなく、インドネシアの地政学的戦略と海洋主権の問題でもある。
#ブルーゴールドを目指す国際海底地域におけるインドネシアの戦略