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フロリダ州のHB 641は職場におけるジェンダー・アイデンティティに取り組む

私たちは最近フロリダ州議会に提出された、職場における性自認に対処する法案に注目しています。職場における良心の自由法 (HB 641) は、雇用主がジェンダー イデオロギーの好みに応じること、およびジェンダー アイデンティティとジェンダー イデオロギーの概念に反対する従業員に対して不利な雇用措置を講じることを禁止しようとしています。この法案が可決されれば、雇用主に対し、求人応募フォーム、雇用慣行、従業員ハンドブック、人事研修のプレゼンテーション、従業員の懲戒手続きの変更を義務付ける可能性がある。 HB 641 の要件は、「人の性別は不変の生物学的形質であり、その人の性別に対応しない代名詞をその人に帰するのは誤りであるというのがこの国の政策である」という法案の記述から生じている。この公共政策声明に基づいて、法案は次のようになります。 「性別」とは、「出生時に存在する外性器によって示される、特定の生殖機能のための身体の組織」と定義されています。 雇用主が従業員に対し、その代名詞がその人の「性別」に対応していない場合に、その人の好む代名詞で他の人(他の従業員に限らず)を指すことを要求することを禁止し、そのような要求を差別行為としてフロリダ州法第2章に基づいて訴訟の対象とする。 760。 従業員が好む代名詞がその従業員の「性別」に対応していない場合、従業員が雇用主に対し、その従業員が好む代名詞の使用を要求または要求することを禁止します。 これは不法な雇用慣行となり、フロリダ州法第 2 章に基づいて訴訟の対象となります。 760 – 雇用主が「ジェンダー・イデオロギー」の概念に反対する従業員に対して不利な措置を講じること。これは「性別の生物学的カテゴリーを…自己評価の性自認…に置き換える誤った信念」として定義される。特に、この禁止事項は、職場であろうと「職場から離れた場所」であろうと従業員の反対に適用され、これにはソーシャルメディアへの投稿や抗議活動などが含まれる。 これは不法な雇用慣行となり、フロリダ州法第 2 章に基づいて訴訟の対象となります。 760 - 性的指向、性自認、または性表現に関する研修または指導を義務付けるために国の資金提供を受けている州、郡、市、特別区、またはその他の公的雇用主の場合。 この法案は従業員だけでなく、雇用主が雇う「請負業者」にも適用される。 ブキャナン氏の政府関係専門家は立法過程を通じてこの法案の進捗状況を監視しており、必要に応じて最新情報を提供する予定です。 #フロリダ州のHB #641は職場におけるジェンダーアイデンティティに取り組む

フロリダ州のHB 641は職場におけるジェンダー・アイデンティティに取り組む

私たちは最近フロリダ州議会に提出された、職場における性自認に対処する法案に注目しています。職場における良心の自由法 (HB 641) は、雇用主がジェンダー イデオロギーの好みに応じること、およびジェンダー アイデンティティとジェンダー イデオロギーの概念に反対する従業員に対して不利な雇用措置を講じることを禁止しようとしています。この法案が可決されれば、雇用主に対し、求人応募フォーム、雇用慣行、従業員ハンドブック、人事研修のプレゼンテーション、従業員の懲戒手続きの変更を義務付ける可能性がある。

HB 641 の要件は、「人の性別は不変の生物学的形質であり、その人の性別に対応しない代名詞をその人に帰するのは誤りであるというのがこの国の政策である」という法案の記述から生じている。この公共政策声明に基づいて、法案は次のようになります。

  • 「性別」とは、「出生時に存在する外性器によって示される、特定の生殖機能のための身体の組織」と定義されています。
  • 雇用主が従業員に対し、その代名詞がその人の「性別」に対応していない場合に、その人の好む代名詞で他の人(他の従業員に限らず)を指すことを要求することを禁止し、そのような要求を差別行為としてフロリダ州法第2章に基づいて訴訟の対象とする。 760。
  • 従業員が好む代名詞がその従業員の「性別」に対応していない場合、従業員が雇用主に対し、その従業員が好む代名詞の使用を要求または要求することを禁止します。
  • これは不法な雇用慣行となり、フロリダ州法第 2 章に基づいて訴訟の対象となります。 760 – 雇用主が「ジェンダー・イデオロギー」の概念に反対する従業員に対して不利な措置を講じること。これは「性別の生物学的カテゴリーを…自己評価の性自認…に置き換える誤った信念」として定義される。特に、この禁止事項は、職場であろうと「職場から離れた場所」であろうと従業員の反対に適用され、これにはソーシャルメディアへの投稿や抗議活動などが含まれる。
  • これは不法な雇用慣行となり、フロリダ州法第 2 章に基づいて訴訟の対象となります。 760 – 性的指向、性自認、または性表現に関する研修または指導を義務付けるために国の資金提供を受けている州、郡、市、特別区、またはその他の公的雇用主の場合。

この法案は従業員だけでなく、雇用主が雇う「請負業者」にも適用される。

ブキャナン氏の政府関係専門家は立法過程を通じてこの法案の進捗状況を監視しており、必要に応じて最新情報を提供する予定です。

#フロリダ州のHB #641は職場におけるジェンダーアイデンティティに取り組む

執筆者について: nipponese

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