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フィンテックは1万ナイラを超える取引に50ナイラの送金手数料を課す

金融テクノロジー企業は、連邦国税庁の規制に従い、個人口座や企業口座への電子送金に課税を開始した。 フィンテック企業の1つであるOPayは、土曜日の顧客への通知で、「大切なお客様へ、2024年9月9日より、連邦内国歳入庁の規制に従い、個人または事業用口座への10,000ナイラ以上の電子送金には、1回限りの50ナイラの手数料が適用されることをお知らせします」と述べた。 同社は、この料金は政府の要件であり、決済プラットフォームの収入源ではないことを明らかにした。 「これらの料金は連邦政府に完全に向けられているため、OPay がこれらの料金からいかなる利益も得ていないことに留意することが重要です」と通知には記されている。 この料金導入は、連邦政府が FIRS 規制を通じて電子取引から収益を得ようとする取り組みに沿ったものです。 MoniepointやPalmPayなど他のフィンテックのユーザーも、これらの機関が料金徴収の導入を開始したと報告している。 ザイナブ・アハメド元財務・予算・国家計画大臣は、2021年財務法によって改正されたナイジェリア連邦法第S8章印紙税法第89A条(3)に基づき、自身の権限で2022年電子送金課税規則を発行しました。 この規則は、2020年財務法によって導入された電子送金税の課税、管理、徴収、送金に関するガイドラインを提供します。主な規定には、10,000ナイラ以上の電子領収書または送金の受取人に対する50ナイラの1回限りの課税が含まれます。 他の通貨での送金の場合、課税はナイジェリア中央銀行が決定する為替レートで請求されます。課税の管理者として FIRS が任命され、課税の評価、徴収、および会計処理を担当します。 受取銀行は、翌営業日またはFIRSが指定した日までに、賦課金を徴収し、FIRSに送金する必要があると指摘した。口座を持たずに直接来店する顧客の場合、支払額から賦課金を差し引かなければならない。 また、銀行は、取り消しまたは取り消された取引のリストを毎日作成し、振替先の名前、取引金額、差し引かれた賦課金、取り消しまたは取り消された金額を詳しく記載する必要があります。取り消しまたは取り消された取引の賦課金は、翌日の徴収額から差し引かれ、影響を受けた顧客に返金される必要があります。 銀行はまた、徴収した賦課金の月次報告書を、取り消しやキャンセルの詳細を含め、毎月 21 日以内に FIRS に提出することが義務付けられています。 さらに、銀行は、課税対象となるすべての電子送金の記録を最低 7 年間保存する必要があります。 規定では、銀行が賦課金を徴収できなかった場合、徴収できなかった賦課金の150パーセントの罰金を課せられるとされている。銀行が賦課金を徴収したが送金しなかった場合、銀行は賦課金に加え、50パーセントの罰金とCBNの金融政策金利の利息を課せられる。 さらに、申告書を提出しなかった場合、または不正確に提出した場合は、提出しなかった申告書または不正確に提出した申告書の 10 パーセントの罰金が課せられます。 銀行は、規則では「SDA第89A条に規定される預金銀行または金融機関であり、2020年銀行およびその他の金融機関法に規定されるすべての銀行およびその他の金融機関を含む」と定義されています。 #フィンテックは1万ナイラを超える取引に50ナイラの送金手数料を課す

フィンテックは1万ナイラを超える取引に50ナイラの送金手数料を課す

金融テクノロジー企業は、連邦国税庁の規制に従い、個人口座や企業口座への電子送金に課税を開始した。

フィンテック企業の1つであるOPayは、土曜日の顧客への通知で、「大切なお客様へ、2024年9月9日より、連邦内国歳入庁の規制に従い、個人または事業用口座への10,000ナイラ以上の電子送金には、1回限りの50ナイラの手数料が適用されることをお知らせします」と述べた。

同社は、この料金は政府の要件であり、決済プラットフォームの収入源ではないことを明らかにした。

「これらの料金は連邦政府に完全に向けられているため、OPay がこれらの料金からいかなる利益も得ていないことに留意することが重要です」と通知には記されている。

この料金導入は、連邦政府が FIRS 規制を通じて電子取引から収益を得ようとする取り組みに沿ったものです。

MoniepointやPalmPayなど他のフィンテックのユーザーも、これらの機関が料金徴収の導入を開始したと報告している。

ザイナブ・アハメド元財務・予算・国家計画大臣は、2021年財務法によって改正されたナイジェリア連邦法第S8章印紙税法第89A条(3)に基づき、自身の権限で2022年電子送金課税規則を発行しました。

この規則は、2020年財務法によって導入された電子送金税の課税、管理、徴収、送金に関するガイドラインを提供します。主な規定には、10,000ナイラ以上の電子領収書または送金の受取人に対する50ナイラの1回限りの課税が含まれます。

他の通貨での送金の場合、課税はナイジェリア中央銀行が決定する為替レートで請求されます。課税の管理者として FIRS が任命され、課税の評価、徴収、および会計処理を担当します。

受取銀行は、翌営業日またはFIRSが指定した日までに、賦課金を徴収し、FIRSに送金する必要があると指摘した。口座を持たずに直接来店する顧客の場合、支払額から賦課金を差し引かなければならない。

また、銀行は、取り消しまたは取り消された取引のリストを毎日作成し、振替先の名前、取引金額、差し引かれた賦課金、取り消しまたは取り消された金額を詳しく記載する必要があります。取り消しまたは取り消された取引の賦課金は、翌日の徴収額から差し引かれ、影響を受けた顧客に返金される必要があります。

銀行はまた、徴収した賦課金の月次報告書を、取り消しやキャンセルの詳細を含め、毎月 21 日以内に FIRS に提出することが義務付けられています。

さらに、銀行は、課税対象となるすべての電子送金の記録を最低 7 年間保存する必要があります。

規定では、銀行が賦課金を徴収できなかった場合、徴収できなかった賦課金の150パーセントの罰金を課せられるとされている。銀行が賦課金を徴収したが送金しなかった場合、銀行は賦課金に加え、50パーセントの罰金とCBNの金融政策金利の利息を課せられる。

さらに、申告書を提出しなかった場合、または不正確に提出した場合は、提出しなかった申告書または不正確に提出した申告書の 10 パーセントの罰金が課せられます。

銀行は、規則では「SDA第89A条に規定される預金銀行または金融機関であり、2020年銀行およびその他の金融機関法に規定されるすべての銀行およびその他の金融機関を含む」と定義されています。

#フィンテックは1万ナイラを超える取引に50ナイラの送金手数料を課す

執筆者について: nipponese

Nipponese News編集部は、国内外のニュースを日本語で分かりやすくお届けします。