▲ソンアンソク国民の力院内代表
[뉴스체인지=오혜인 기자] ソン・オンソク国民の力院内代表は、貸切資金融資に対する認知税を免除する内容を盛り込んだ「認知税法一部改正法律案」を代表発議した。
現行制度の下で、無住宅の庶民は貸切保証金の準備のために貸切資金融資に頼るしかない状況に置かれている。このため、新規の全世界契約はもちろん、契約更新のたびに貸切資金融資契約を再締結しなければならず、その都度、認知税を繰り返し納付しなければならない仕組みだ。
貸切資金ローンは住宅担保ローンとは異なり、投資のための選択ではなく、家のない庶民が居住を維持するために避けられないように利用する生活金融だ。それにもかかわらず、取締役や契約更新という避けられない住居事由が発生するたびに認知税を繰り返し負担させることは、事実上、テナントに住宅費用を追加で転移する制度という指摘が着実に提起されてきた。
実際、ソン・オンソク院内代表が金融監督院として提出された資料によると、最近5年間の銀行貸切資金融資件数は減少した一方、残高は増加し、1件当たりの平均貸出金額が2024年に1億2,092万ウォンから2025年に1億2,509万ウォンとなった。これは、前払い値の上昇が、貸倒資金融資の規模拡大とテナントの利子負担の増加につながっていることを示している。テナントはすでにチャーター資金ローン利子負担が大きい状況で、ローン契約を締結するたびに保証料に加え、認知税まで追加負担しなければならない二重負担を抱いているのである。
現行法では5千万ウォンを超える貸切資金貸付は、認知税課税対象となり、貸出金額規模別に7万ウォン(5千万ウォン超過1億ウォン以下)、15万ウォン(1億ウォン超過10億ウォン以下)、35万ウォン(10億ウォン超過)の印紙税を負担する。
ソン・オンソク院内代表が金融監督院から提出された最近5年間(2021年~2025年)銀行貸切資金貸付規模別貸出件数を分析した結果、貸切資金貸付で課された印紙税は合計2,880億4,000万ウォンに達し、このうちテナントが納付した1,440億2,000万ウォンに達することが確認された。
これに、ソン・オンソク院内代表は、認知税法上非課税対象文書に住宅賃貸借に関連して賃借人が貸切資金調達のために金融・保険機関と締結する融資契約を明示的に含め、チャーター資金融資については認知税を免除するようにする「認知税法一部改正法律案」を代表
ソン・オンソク院内代表は「貸切資金ローンの認知税は、テナントに契約するたびに繰り返し課される一種の住宅費用」とし、「初期値の急騰でローン規模と利子負担まで一緒に増える状況でテナントの住宅費負担を減らさなければならない」と強調した。
続いて「貸切資金貸付認知税免除を通じて、無住宅庶民の住宅費用負担を少しでも減らせるよう最善を尽くす」と明らかにした。
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