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の 雪が出ています。メテオ・フランスの予報通り、今週木曜日、11月21日には平地に雪が降ります。 33部門 東から西に向かって配置されました 警戒オレンジ 気象研究所による雪氷。
の 降雪 メテオ・フランスによれば、これは交通状況を「困難」にする可能性があり、いくつかの省庁が特定の道路で重量物車両の通行を禁止したり、制限速度を下げたり、車間の距離を広げたりすることで交通規制を導入している。オルヌ県では危機管理部門が開設され、知事はドライバーに対し「不要不急の旅行はすべて延期する」よう呼び掛けた。
困難な交通状況により、雇用主は従業員に在宅勤務の継続を要請する可能性がありますが、従業員はこれを雇用主に押し付けることができるでしょうか?労働法弁護士のアンヌ・ルルー氏が説明したように、テレワークの許可は「ダブルボランティア」の原則に基づいているため、そうではありません。以前の記事で パリジャン。
在宅勤務が課される可能性もある
従業員と雇用主は実際に同意する必要があります。つまり、たとえ悪天候の場合でも、後者は在宅勤務の要求を拒否できるということです。しかし、アンヌ・ルルーによれば、現在のオルヌの場合のように、「例外的な状況」の場合には、これらの要求が拒否されることはめったにありません。
一方、 公共サービスのウェブサイト「例外的な状況の場合」または「不可抗力」の場合には、「従業員の同意なしに」在宅勤務を課すことができると明記されています。ただし、冬には「氷や雪が降る」ということを覚えておくことが重要です。 雪 公共サービスのウェブサイトによると、「予見可能な出来事」であるため、不可抗力の場合には該当しません。しかし、「道路が通行不能になり、公共交通機関が停止した場合には、不可抗力の概念が残る」と同氏は指摘する。 Sgen-CFDT 連合。
アンヌ・ルルー氏は、在宅勤務の条件は労働協約や会社憲章の上流でも決定されている可能性があると述べています。 輸送の困難さ これらの条件にもかかわらず、出勤しなければならず、遅刻した場合、「ほとんどの場合、例外的な状況ではマージンが認められる」場合でも、会社の方針が適用されることになります。
#スノー #雇用主は従業員に在宅勤務を拒否したり強制したりすることはできますか