1720834185
2024-07-12 22:35:00
「逮捕は結局のところ、当局の気まぐれや思いつきで恣意的に行われるべきではない。逮捕は、法律で定められた基準を満たす、正当な『信じる理由』に基づいて行われるべきだ」と最高裁は述べた。
2022年のビジェイ・マダンラル・チャウダリー対インド政府の訴訟における画期的な判決で最高裁が教育長官の権限のほぼすべてを支持した後、これは裁判所が中央機関の権限を制限した最初の大きな事例となる。
この判決は、逮捕が法的に必要となるのはいつかという重要な問題をより大規模な法廷で検討すべきだとしているが、検察がPMLAに基づくその広範な権限をどのように行使するかについていくつかの疑問を提起している。
逮捕を規定する PMLA の第 19 条では、ED 職員は「所持している資料に基づいて」、この法律で罰せられる犯罪を犯した人物がいると「信じる理由(信じる理由は書面で記録される)」がある場合、その人物を逮捕「できる」と規定されています。
最高裁は66ページに及ぶ判決文の中で、検察官が同条項の文言を幅広く解釈していることに疑問を呈した。「信じる理由」という文言は、検察官の主観的な解釈とみなされてきた。2022年の判決でも、検察官は、逮捕の判断を下すのは高官であるという理由で、最高裁が承認した同条項を擁護した。
「意見の主観性は、説明なしに関連の免責資料を無視する権限を与えるものではない。このような状況では、警官は意思決定プロセスの根幹に関わる法律上の誤りを犯しており、法的悪意に相当する」と裁判所は述べた。
「DoE(執行局)は、PML法第19条(1)で「所持している証拠」ではなく「所持している資料」という表現が使われていることに注意を促しました。語源的には正しいものの、この議論は、指定された職員が資料に基づいて、被逮捕者がPML法の下で犯罪を犯したという意見に達し、形成するべきであり、また形成しなければならないという要件を見落としています。有罪は、裁判所に提出される許容される証拠に基づいてのみ立証され、許容されない証拠に基づいて立証されることはありません」とSCは述べました。
「第19条(1)に基づく逮捕権は捜査目的ではない。逮捕は待つことができ、また待つべきであり、PML法第19条(1)に基づく権限は、指定された職員が、逮捕者が有罪であるという理由を書面で記録することにより意見を形成できる資料がある場合にのみ行使できる」と同報告書は述べた。
裁判所は、PMLAの下では保釈のハードルが高いため、逮捕権は「厳格かつ制限的」でなければならないと強調した。
「第19条(1)の文言は明確であり、立法趣旨である、捜査中の公判前逮捕に対する厳格な保護措置を講じるという趣旨に反するものとして無視されるべきではない。起訴状の作成と被告人の裁判は、逮捕権と同一視されるべきではない。保釈中であっても起訴され裁判を受ける可能性がある」と判決は述べた。
© インディアンエクスプレス株式会社
初回アップロード日時: 2024年7月13日 04:05 IST
#ケジリワル暫定保釈 #裁判所が逮捕権限に線引き厳格で制限的でなければならない #Explained #News