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「保護対象の子ども相手犯行…「処罰不援」の量型要素考慮しない」
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最高裁の前景
[연합뉴스TV 제공]
(ソウル=ヨンハップニュース)イ・ミョンリョン記者=余裕が難しいギャンブル借金をした後、子供たちを殺害して自ら命を断ろうとした夫婦に懲役刑が確定した。
6日、法曹界によると、最高裁判所2部(主審、クォン・ヨンジュン大法官)は殺人未遂、児童福祉法違反(児童虐待)の疑いで起訴されたA氏に懲役3年を宣告した遠審判決を最近確定した。
A氏夫婦は2024年12月10代の子供2人を殺害しようとした容疑で裁判に引き渡された。
A氏はオンラインギャンブルに陥り、既存貸付債務が残っている状態で3千400万ウォン相当の追加借金を負うことになると、境遇を悲観して妻と一緒に子供たちを殺害して自ら命を断ろうとしたと調査された。ただし犯行は未遂にとどまった。
1審は容疑を有罪と認め、A氏に懲役3年、妻には懲役3年に執行猶予5年を宣告した。 A氏は児童虐待治療プログラム40時間履修、妻は保護観察3年と児童虐待在犯予防講義受講40時間も命令された。
A氏が判決に不服して上訴したが、2審も1審と同様に判断した。
A氏は犯行を途中で中止したと主張したが、2審は彼が自意で犯行を中止したと評価することは難しいと見た。
2審は、子どもたちがAさんの処罰を望んでいないという意思を明らかにした点についても、「親権者である親が保護の対象である子どもたちを殺害しようとしたこの事件犯行では、子どもである被害者が被告人の処罰を望まないという事情を一般的な犯罪での「処罰不援」と同じ量型要素と考える。
A氏が再度不服だったが、最高裁判所もこのような判断に誤りがないと見て上告を棄却した。
すでに@yna.co.kr
情報提供はカカオトークokjebo
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2026/03/06 12:00 お届け 2026年03月06日 12時00分お送り
#ギャンブル借金の悲観子供を殺そうとした親懲役刑を確定