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オンラインサイトハッキングで「精神的被害」主張…大法「賠償責任なし」|東亜日報

「システム管理不備による迷惑メール受信による二次被害」…30万ウォンの賠償請求 一審、二審に続き、最高裁も棄却…「損害はなく、会社の故意や重過失ではない」。 最高裁判所の全景。オンラインサイト「ニュース1」の会員はハッキングによる精神的損害の賠償を請求したが、最高裁判所は下級裁判所に続いてこれを認めなかった。14日、法曹界によると、大法院2部(オ・ギョンミ裁判長)は、A氏が知識取引サービス業者を相手に起こした損害賠償請求訴訟で、原告敗訴の原審判決を認めた。Aさんは2001年、レポートや論文、自己紹介、試験資料などの取引を仲介するサイトに入会する際、氏名、生年月日、電話番号、メールアドレスなどの個人情報を提供した。その後、2021年9月に正体不明のハッカーがサイトをハッキングし、40万人を超える会員の個人情報が盗まれた。個人情報保護委員会は、サイト運営者の一部安全対策違反を摘発し、計2200万ウォン相当の罰金と罰金を課した。これに対し、Aさんは「システムへのアクセス制御を怠り、個人情報が流出し、ボイスフィッシングやスパムメール受信などの二次被害が心配」として、30万ウォンの損害賠償を求める訴訟を起こした。一審は賠償に値する損害を賠償するのは難しいとして同社勝訴の判決を下した。一審裁判所は「流出したメールアドレスだけでユーザーが特定かつ予測可能なリスクにさらされていると結論付けるのは困難で、ハッキングされた情報が第三者に渡されたり拡散したりしたことを示唆する証拠はない」との判決を下した。同社が被害を直ちに当局に報告し、不正アクセスルートを遮断し、会員に事実関係を周知したことも考慮した。二審も「個人情報漏洩による不安や不快感などの精神的苦痛がないとは言えないが、金銭賠償を求めるほどの精神的損害とは考えにくい」として控訴を棄却した。控訴審では、個人情報保護法に基づく賠償請求の際に、損害が発生したことを具体的に主張・立証するかが争点となった。最高裁判所は上告を棄却して原判決を確定させた。最高裁は「事件発生から2年以上迷惑メールの増加は確認されておらず、さらなる法益侵害や二次被害の事実はない」との判決を下した。同時に「ハッキング事件に関して、会社に故意や重過失があったとは考えにくい」とし、「賠償に値する精神的損害がなかったため、下級裁判所の判決は正当である」と述べた。個人情報保護法上の賠償責任を立証するかどうかについては、「情報主体(Aさん)が賠償請求する際に具体的な内容を証明する必要はない」とした一方、「ただし、損害が発生していないことが明らかになるまでは損害賠償義務を認めなければならないという意味ではない」と付け加えた。ハッキング被害者が賠償を請求した場合、個人情報処理業者である企業は被害がなかったことを証明するだけで済むようにするのが目的だ。(ソウル=ニュース1) #オンラインサイトハッキングで精神的被害主張大法賠償責任なし東亜日報

オンラインサイトハッキングで「精神的被害」主張…大法「賠償責任なし」|東亜日報

「システム管理不備による迷惑メール受信による二次被害」…30万ウォンの賠償請求
一審、二審に続き、最高裁も棄却…「損害はなく、会社の故意や重過失ではない」。

最高裁判所の全景。オンラインサイト「ニュース1」の会員はハッキングによる精神的損害の賠償を請求したが、最高裁判所は下級裁判所に続いてこれを認めなかった。

14日、法曹界によると、大法院2部(オ・ギョンミ裁判長)は、A氏が知識取引サービス業者を相手に起こした損害賠償請求訴訟で、原告敗訴の原審判決を認めた。

Aさんは2001年、レポートや論文、自己紹介、試験資料などの取引を仲介するサイトに入会する際、氏名、生年月日、電話番号、メールアドレスなどの個人情報を提供した。

その後、2021年9月に正体不明のハッカーがサイトをハッキングし、40万人を超える会員の個人情報が盗まれた。個人情報保護委員会は、サイト運営者の一部安全対策違反を摘発し、計2200万ウォン相当の罰金と罰金を課した。

これに対し、Aさんは「システムへのアクセス制御を怠り、個人情報が流出し、ボイスフィッシングやスパムメール受信などの二次被害が心配」として、30万ウォンの損害賠償を求める訴訟を起こした。

一審は賠償に値する損害を賠償するのは難しいとして同社勝訴の判決を下した。

一審裁判所は「流出したメールアドレスだけでユーザーが特定かつ予測可能なリスクにさらされていると結論付けるのは困難で、ハッキングされた情報が第三者に渡されたり拡散したりしたことを示唆する証拠はない」との判決を下した。同社が被害を直ちに当局に報告し、不正アクセスルートを遮断し、会員に事実関係を周知したことも考慮した。

二審も「個人情報漏洩による不安や不快感などの精神的苦痛がないとは言えないが、金銭賠償を求めるほどの精神的損害とは考えにくい」として控訴を棄却した。

控訴審では、個人情報保護法に基づく賠償請求の際に、損害が発生したことを具体的に主張・立証するかが争点となった。

最高裁判所は上告を棄却して原判決を確定させた。

最高裁は「事件発生から2年以上迷惑メールの増加は確認されておらず、さらなる法益侵害や二次被害の事実はない」との判決を下した。

同時に「ハッキング事件に関して、会社に故意や重過失があったとは考えにくい」とし、「賠償に値する精神的損害がなかったため、下級裁判所の判決は正当である」と述べた。

個人情報保護法上の賠償責任を立証するかどうかについては、「情報主体(Aさん)が賠償請求する際に具体的な内容を証明する必要はない」とした一方、「ただし、損害が発生していないことが明らかになるまでは損害賠償義務を認めなければならないという意味ではない」と付け加えた。

ハッキング被害者が賠償を請求した場合、個人情報処理業者である企業は被害がなかったことを証明するだけで済むようにするのが目的だ。

(ソウル=ニュース1)
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執筆者について: nipponese

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