2025年11月14日、アイダホ州最高裁判所は、コロナドが実際に給付金を失ったり、紛争解決プロセスへのアクセスを失ったりしたわけではないため、給付金の停止疑惑を巡る論争は意味がないと判断し、コロナドさんの最初の請願に対する委員会の却下を認めた。しかし、裁判所はコロナドの2度目の請願を却下する委員会の命令を破棄した。判事らは、アイダホ州法第72-706条に基づき、請求が未払いまたは中止された補償金または所得手当に関するものである場合、従業員のみが委員会への審理を要求する申請を提出できると判示した。裁判所は、雇用主にそのような苦情申し立てを認めることは、負傷した労働者に「確実かつ確実な救済」を提供するという労働災害補償法の目的を損なうことになると推論した。
#アイダホ州最高裁判所ボイシ市による労災補償訴訟の提起を差し止める