会社ワークショップ一方的な料理大会
団結して強行してはいけない
職場の嫌がらせを罰することができます。
週末のイベント自体が違法になる可能性があります
全国が「モノクロ料理」熱風で熱いです。しばらく前にNetflixで放映された料理対決テレビ番組です。おかげでインターネットには目隠しをして試食する真似を出す映像があふれ、コンビニでは白黒料理デザートが翼のように売れ、白黒料理に出演したシェフたちのレストランは来年まで全部予約が締め切られるなどまさに狂った人気を誇ってあります。高作小学校2年生の私の甥も「今日焼肉はイブンに熟していませんね」、「大破の熟練がタイトです」同じコメントに沿って流行に遅れた大人たちをバンチゲに作ったりします。高級、スーパーカー、ペントハウス、フォロワーを誇るセレブではなく、自分の分野で正当に認められるために火の前で汗を流して黙々と働く職人の姿を見せたという点で、このプログラムは私たちの社会に良い影響力を及ぼしました。何よりも21.5%という歴代級廃業率を記録し、歌声だけいっぱいだった外食市場にせっかく元気が回るようになったのも千万幸運なことです。
ネットフリックス料理サバイバルプログラムモノクロ料理:料理階級戦争のポスター。ネットフリックス提供
しかし、いつでもどこでも「カッキパパ(釘の時に挟んで抜けるときに落ちる)」できない人々がいます。昨日インターネットコミュニティには「モノクロ料理社に差し込まれた中小企業代表」という興味深い投稿が一つ上がって話題になりました。ある社員が自社のワークショップのお知らせをキャプチャして上げたのです。 ‘1日車金曜日12時会社出発、13時休憩所で中食、食台は6500ウォン与えながら休憩所で知って食べるように、15時招氷講師社内教育、20時以降自由時間、2日次土曜日10時散歩&ワークショップ振り返り、11時チェックアウト」などサラリーマンには一分一秒が黄金のように大切な土曜日を冶金冶金にぎこちなく組み立てた日程も怒っていますが、人々の目を引き立てたところは別にあります。 ‘1日目18時30分料理コンテスト(メニュー選定、材料準備、調理)。チーム当たり5~6人構成、人当たり5万ウォン支援、3チーム授賞(対象30万ウォン)」。社内ワークショップで夕食を準備してくれる代わりに料理大会を開き、チームごとに食べ物を作り、それで夕食を置き換えるというお知らせに、辛いコメントが並んでいました。 「社長解答お前ね」、「目隠しキャプサイを入れろ」、「ラーメンも煮てくれ」、「主催者がセンスあるという声を聞きたかったようなのに失敗したワークショップ」、「団体食中毒かかる」など。
モノクロ料理が人気を集めながら料理を趣味にする人々も増えているこの時、会社ワークショップで意味も面白さもない形式的な活動をする代わりに、一緒に料理してまたそれを分けて食べながら健全に競争して和合を固める。趣旨自体は良いです。しかし、会社であれ学校であれ公共機関であれ、組織の管理者は必ず留意する必要があります。 「私が面白いからといって、他の人もみんな面白いわけではない」ということです。平日中、激舞と夜勤に苦しんでいる会社員は、やる気がないカール質にベイゴ、つけも知らないバーナーに連れて一食を作りたくない。それを会社の人々全体が見守り、さらに審査して順位までつけたらさらに言葉です。させることばかりするのも冷たいのに料理までうまくいかなければいけない、という反発感があげることもできます。賞を受賞できなかったり、調理に失敗したチームメンバーは、美味しい夕食をクンギョン食べてここでなぜ来たのかもしれません。
雇用労働部で提示した「職場内嫌がらせ関連就業規則標準案」では、反対の意思にもかかわらず、業務上必要性のない行為を強要することは職場内嫌がらせと規定しています。たとえば、会社の行事で不要な従業員に特定の服装をさせたり、長期自慢をさせたり、その練習をさせたりすることも職場内のいじめということです。一部の会社では「チームビルディング」というそんな言葉で包装しようとするが、裁判所判例は業務上明らかに不要なほか、「一見業務範囲内に見えるが業務上合理性がないか、離れた程度の行為」も職場内の嫌がらせになると釘付けになっています。 。職場内の嫌がらせを受けた労働者は労働庁に鎮静を提起することができ、労働庁では該当事案を調査した後、必要なら是正指示を下すことができます。
西アラム弁護士
これだけでなく、週末にワークショップをする行為自体が法令違反になる可能性があるという点も注目すべきです。大企業の週末ワークショップの強要は、毎年一度ずつ出てくるほど一般的な慣行です。昨年は某製薬会社の役員が「ワークショップ不参加者は年末人事高課に不利益を与え、週末の子育てはベビーシッターを雇うことをお勧めする」という趣旨で送られたメールが公開され、議論を引き起こした。労働基準法第7条は「使用者は暴行、脅迫、監禁、その他精神上または身体上の自由を不当に拘束する手段で、労働者に労働を強要することはできない」と明示しています。したがって、労働者が望まない場合は、人事故や反映などでこれを事実上強制してはいけません。これは職場内の嫌がらせだけでなく、勤労基準法違反でもあるからです。また、労働者が休業日である土曜日または週休日である日曜日に勤務する場合、会社は時間の経過とともに延長労働手当を支払わなければなりません。ワークショップは仕事ではありませんか?休んで遊んで再充電するんですか?まあ、大韓民国の会社員の中で、その言葉に心から同意できる人が何人いるのか気になります。
会社員は中世時代の執事だけで会社のために24時間待機する存在ではありません。上司が白黒料理の料理をプレイしたい場合は、一人でください。どうぞ、罪のない勤労者たちは放っておいてください。週末に電話しないでください。上司が買ってくれるトゥーンハンウより、家で煮込んで食べるカップラーメンがより「イブンに」美味しい法です。
西アラム弁護士
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