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SBI ライフ、保険規制当局から「規範違反」で 1 億ルピーの罰金 | 個人金融

3分で読む 最終更新日: 2024年9月10日 | 午前11時20分 は SBI生命保険 同社は、保険ウェブアグリゲーターとの取引およびアウトソーシング慣行における違反の疑いで、業界規制当局から1千万ルピーの罰金を科された。 どういうことですか? インド保険規制開発庁(IRDAI)は、2024年9月6日付の命令で、調査の結果、SBI生命保険がポリシーバザール、MIC保険、コンペアポリシー、イージーポリシー、ウィッシュフィンと提携していたが、これらのアグリゲーターが提供するサービスを明確に指定しておらず、支払った手数料も開示していなかったことが判明したと述べた。SBI生命保険は、法律で義務付けられているように、アウトソーシングの支払いをIRDAIに報告していなかった。 SBI生命保険は、2018年度と2019年度にエクステント・マーケティング・アンド・テクノロジーズに1億9300万ルピーの支払いを行っていたことが判明した。これらの支払いは報告されておらず、ベンダー自体には適切なインフラがなく、サードパーティへのアウトソーシングに大きく依存していた。IRDAIによると、ベンダーの収益の約95%がサードパーティに譲渡されたという。 イルダイは、SBI生命のアウトソーシング契約は透明性に欠け、利益相反に関する規制に準拠していないことが判明したと述べた。さらに、同社はウェブアグリゲーターに過度に高い手数料を支払っていたことが判明した。 規制当局は保険会社に対し、最新の基準に従って包括的なアウトソーシング ポリシーを策定するよう指示しました。さらに、保険会社は、アウトソーシング取引と紛争解決に関するシステムとプロセスの効率性を評価するために、Irdai の指示を取締役会に提出する必要があります。 死亡保険金請求処理の問題 IRDAIは、SBI生命保険が保険契約の未告知または保険契約発行後3年以内に死亡したことを理由に21件の請求を拒否したと述べた。SBI生命保険はこれらの拒否を正当化する十分な証拠を提示していないと結論付けた。保険契約発行後の死亡時期を理由に請求を拒否する保険会社の慣行は、3年経過後に保険契約者を恣意的な請求拒否から保護する1938年保険法第45条の規定に反することが判明した。 規制当局は、SBI ライフに対し、1938 年保険法第 45 条の厳格な遵守について注意を促した。この条項では、生命保険契約は、発行日、リスク開始日、または特約の追加日のうち、最後に発生した日から 3 年が経過すると異議を申し立てることができないと規定されている。調査中、Irdai は、SBI ライフがすでに 86 件の請求を解決し、合計支払額が 1 億 2100 万ルピーであることを発見した。この金額には、実際の請求和解額 5 億 7800 万ルピーと、追加の罰金利息 4 億…

SBI ライフ、保険規制当局から「規範違反」で 1 億ルピーの罰金 | 個人金融

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2024-09-10 05:50:14

SBI生命保険 同社は、保険ウェブアグリゲーターとの取引およびアウトソーシング慣行における違反の疑いで、業界規制当局から1千万ルピーの罰金を科された。

どういうことですか?

インド保険規制開発庁(IRDAI)は、2024年9月6日付の命令で、調査の結果、SBI生命保険がポリシーバザール、MIC保険、コンペアポリシー、イージーポリシー、ウィッシュフィンと提携していたが、これらのアグリゲーターが提供するサービスを明確に指定しておらず、支払った手数料も開示していなかったことが判明したと述べた。SBI生命保険は、法律で義務付けられているように、アウトソーシングの支払いをIRDAIに報告していなかった。

SBI生命保険は、2018年度と2019年度にエクステント・マーケティング・アンド・テクノロジーズに1億9300万ルピーの支払いを行っていたことが判明した。これらの支払いは報告されておらず、ベンダー自体には適切なインフラがなく、サードパーティへのアウトソーシングに大きく依存していた。IRDAIによると、ベンダーの収益の約95%がサードパーティに譲渡されたという。

イルダイは、SBI生命のアウトソーシング契約は透明性に欠け、利益相反に関する規制に準拠していないことが判明したと述べた。さらに、同社はウェブアグリゲーターに過度に高い手数料を支払っていたことが判明した。

規制当局は保険会社に対し、最新の基準に従って包括的なアウトソーシング ポリシーを策定するよう指示しました。さらに、保険会社は、アウトソーシング取引と紛争解決に関するシステムとプロセスの効率性を評価するために、Irdai の指示を取締役会に提出する必要があります。

死亡保険金請求処理の問題

IRDAIは、SBI生命保険が保険契約の未告知または保険契約発行後3年以内に死亡したことを理由に21件の請求を拒否したと述べた。SBI生命保険はこれらの拒否を正当化する十分な証拠を提示していないと結論付けた。保険契約発行後の死亡時期を理由に請求を拒否する保険会社の慣行は、3年経過後に保険契約者を恣意的な請求拒否から保護する1938年保険法第45条の規定に反することが判明した。

規制当局は、SBI ライフに対し、1938 年保険法第 45 条の厳格な遵守について注意を促した。この条項では、生命保険契約は、発行日、リスク開始日、または特約の追加日のうち、最後に発生した日から 3 年が経過すると異議を申し立てることができないと規定されている。調査中、Irdai は、SBI ライフがすでに 86 件の請求を解決し、合計支払額が 1 億 2100 万ルピーであることを発見した。この金額には、実際の請求和解額 5 億 7800 万ルピーと、追加の罰金利息 4 億 4300 万ルピーが含まれている。

撤退後の保険商品の販売

保険会社は、撤退日後に保険契約を発行し、時期尚早に商品を発売したことで警告を受けた。「申込書に記入され、その後撤退日後に保険商品の発行が実現した例が7件あった」と規制当局は述べた。

同社は、今後このような事態を防ぐためにプロセスを合理化したと述べた。

初版: 2024年9月10日 | 午前11時20分

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