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山下法相がSNS誹謗中傷の賠償額引き上げへ研究会設置を発表

山下法相は29日、SNS上の誹謗中傷に対する損害賠償額の引き上げを検討するため、民法改正に向けた研究会を設置すると発表した。被害者が勝訴しても慰謝料が低すぎる現状を改善し、悪質性を賠償額に反映させる仕組みの構築を目指す。30日に初会合を開き、法制審議会への諮問を判断する方針だ。 SNS誹謗中傷の賠償額を適正化へ 法務省が設置する研究会は、損害賠償の要件となる民法の「不法行為」規定の見直しを議論する。座長には早稲田大学の山本敬三教授が就任し、弁護士や民法の専門家ら計10人で構成される。現行の民法には賠償額の算出基準が明確に記されておらず、個々の裁判官が判例に基づき判断を下している。研究会では、行為の悪質性や被害内容を算定要素としてどう明文化するかが主要な論点となる。 慰謝料の低さが浮き彫りになった調査結果 被害救済が不十分との懸念は、法務省が4月に公表した調査データにも裏付けられている。ネット上の名誉毀損に関する損害賠償請求訴訟118件を分析したところ、慰謝料の最高額は349万円だった一方で、中央値は30万円にとどまった。この金額差が示すように、被害の深刻さと賠償額の乖離を埋めることが喫緊の課題となっている。損害賠償の原則は被害の穴埋めだが、研究会では海外の事例を参考に、懲罰的損害賠償制度の導入についても議論の対象とする。 死者の人格権保護と遺族の救済 研究会は、死者の人格権保護についても検討範囲に含める。現行法では人格権は本人の死亡とともに消滅するとされており、死者の名誉を傷つける投稿に対しては、遺族が「敬愛追慕の情」を侵害されたとして請求する形が一般的だ。しかし、出版物などの差し止め請求に関しては十分な判例が蓄積されておらず、ハードルが高いのが実情である。死者の尊厳を守るための法整備は、ネット社会における新たな課題となっている。 子どもの性被害と時効制度の見直し 未成年者が被害を打ち明けられないまま救済の機会を失うケースについても、研究会は対策を講じる。子どもの性被害に関する損害賠償請求権の消滅時効は、被害認知から最大5年とされている。被害者が事実を告白できない期間を考慮し、刑事訴訟法と同様に18歳に達してから時効を起算する仕組みへの改正が議論される見通しだ。泣き寝入りを防ぐための法的な枠組みの再構築が求められている。 1896年制定以来の民法抜本改正なるか 民法の不法行為規定に関する一連の見直しが実現すれば、1896年の制定以来、画期的な抜本改正となる。SNSの普及により、個人が受ける人格権侵害のリスクはかつてないほど高まっている。研究会の議論は、被害者救済の実効性を高めるだけでなく、デジタル空間における権利保護のあり方を根本から問い直すものだ。法務省は議論の結果を踏まえ、法制審議会への諮問を通じて法改正の是非を慎重に判断する構えである。

山下法相がSNS誹謗中傷の賠償額引き上げへ研究会設置を発表

山下法相は29日、SNS上の誹謗中傷に対する損害賠償額の引き上げを検討するため、民法改正に向けた研究会を設置すると発表した。被害者が勝訴しても慰謝料が低すぎる現状を改善し、悪質性を賠償額に反映させる仕組みの構築を目指す。30日に初会合を開き、法制審議会への諮問を判断する方針だ。

SNS誹謗中傷の賠償額を適正化へ

法務省が設置する研究会は、損害賠償の要件となる民法の「不法行為」規定の見直しを議論する。座長には早稲田大学の山本敬三教授が就任し、弁護士や民法の専門家ら計10人で構成される。現行の民法には賠償額の算出基準が明確に記されておらず、個々の裁判官が判例に基づき判断を下している。研究会では、行為の悪質性や被害内容を算定要素としてどう明文化するかが主要な論点となる。

慰謝料の低さが浮き彫りになった調査結果

被害救済が不十分との懸念は、法務省が4月に公表した調査データにも裏付けられている。ネット上の名誉毀損に関する損害賠償請求訴訟118件を分析したところ、慰謝料の最高額は349万円だった一方で、中央値は30万円にとどまった。この金額差が示すように、被害の深刻さと賠償額の乖離を埋めることが喫緊の課題となっている。損害賠償の原則は被害の穴埋めだが、研究会では海外の事例を参考に、懲罰的損害賠償制度の導入についても議論の対象とする。

死者の人格権保護と遺族の救済

研究会は、死者の人格権保護についても検討範囲に含める。現行法では人格権は本人の死亡とともに消滅するとされており、死者の名誉を傷つける投稿に対しては、遺族が「敬愛追慕の情」を侵害されたとして請求する形が一般的だ。しかし、出版物などの差し止め請求に関しては十分な判例が蓄積されておらず、ハードルが高いのが実情である。死者の尊厳を守るための法整備は、ネット社会における新たな課題となっている。

子どもの性被害と時効制度の見直し

未成年者が被害を打ち明けられないまま救済の機会を失うケースについても、研究会は対策を講じる。子どもの性被害に関する損害賠償請求権の消滅時効は、被害認知から最大5年とされている。被害者が事実を告白できない期間を考慮し、刑事訴訟法と同様に18歳に達してから時効を起算する仕組みへの改正が議論される見通しだ。泣き寝入りを防ぐための法的な枠組みの再構築が求められている。

1896年制定以来の民法抜本改正なるか

民法の不法行為規定に関する一連の見直しが実現すれば、1896年の制定以来、画期的な抜本改正となる。SNSの普及により、個人が受ける人格権侵害のリスクはかつてないほど高まっている。研究会の議論は、被害者救済の実効性を高めるだけでなく、デジタル空間における権利保護のあり方を根本から問い直すものだ。法務省は議論の結果を踏まえ、法制審議会への諮問を通じて法改正の是非を慎重に判断する構えである。

執筆者について: nipponese

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