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最高裁判所は、ゴヤのカルロス4世とマリア・ルイーサ・デ・パルマの肖像画が国家に属するとの判決を下した。

マドリッド、26歳(ヨーロッパプレス) 最高裁判所は、ゴヤが描いたカルロス4世とその妻マリア・ルイーサ王妃の肖像画が国家に属するとの判決を下した。最高裁判所第一法廷は、アルタディスSAが起こした手続き上および破格侵害に対する臨時控訴を棄却し、アラゴンの画家が描いた2枚の絵画の所有権を巡る民間会社と教育・文化・スポーツ省との間の訴訟に終止符を打った。 カルロス 4 世とその妻、パルマ王妃マリア・ルイーサの肖像画は、セビリア市が新たな治世の始まりを祝う祝賀行事の一環として、セビリア王立タバコ工場を代表して 1789 年に工場のファサード前に設置される一時的な記念碑に展示するためにゴヤによって描かれました。 この判決は、2枚の肖像画が1789年に国王の資産に属し、その後国に譲渡されたという疑いの余地のない事実に基づいている。次に、高等法院は決議の中で、現在のアルタディスSAまで肖像画の所有に成功したさまざまな団体を列挙している。 最高裁判所は、文書と当事者間のやりとりを分析した結果、1887年にこの独占権をリースしたタバコリース会社に対し、建物内で装飾的機能を備えた肖像画の所有を同省が許可したが、「いかなる時もその所有権を放棄しなかった」と結論づけた。 TS は、原告である Altadis SA が、「その元の所有物が所有者となり、1955 CC 条項に基づく取得時効である使用権によってその不動産を取得するのに適した唯一の者となった」ことを証明していないとみなしている。 一方、最高裁判所はその技術を覚えています。スペイン芸術遺産に関する法律 1985/16/28 (6 月 25 日) は、その第 2 条で、「スペインの歴史遺産の一部である動産は、行政によって疎外されてはならない」と宣言しています。 [...]そしてセクション 3 では、「この記事で言及されている資産は禁止されません。」と明示的に宣言しています。いかなる場合においても、民法第 1955 条の規定はこれらの資産には適用されません。」 この理由から、最高裁判所は続けて、「1999年に同省とタバカレラが署名した保釈契約では、タバカレラが2枚の肖像画の所有権を持っていたと認めているが、それは国がこれら2枚の作品の所有権を失うのに十分な権利を構成するものではない」と述べた。 アルタディスは判決を受け入れるが、それを共有しない 判決後、アルタディスは判決に従ったと報告したが、司法的解決の「本質を共有していない」と断言した。同社は作品の「正当な所有者である」と主張してきたが、アルタディス氏によれば、「国自体が何度も認めており、最も重要なのは1999年に寄託契約を結んだことだ」という。 一方、文化省関係者らはヨーロッパ通信に対し、まだ判決を持っていないため、判決を読んだり分析したりすることはできないと語った。いずれにせよ、スペインの最高の画家の一人によるこれら2枚の絵画が回収されたことを彼らは「朗報」と呼んでいる。 「私たちの今の目標は、国民が楽しんでもらえることです」と彼らは付け加えた。 #最高裁判所はゴヤのカルロス4世とマリアルイーサデパルマの肖像画が国家に属するとの判決を下した

最高裁判所は、ゴヤのカルロス4世とマリア・ルイーサ・デ・パルマの肖像画が国家に属するとの判決を下した。

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2026-03-27 12:14:00

マドリッド、26歳(ヨーロッパプレス)

最高裁判所は、ゴヤが描いたカルロス4世とその妻マリア・ルイーサ王妃の肖像画が国家に属するとの判決を下した。最高裁判所第一法廷は、アルタディスSAが起こした手続き上および破格侵害に対する臨時控訴を棄却し、アラゴンの画家が描いた2枚の絵画の所有権を巡る民間会社と教育・文化・スポーツ省との間の訴訟に終止符を打った。

カルロス 4 世とその妻、パルマ王妃マリア・ルイーサの肖像画は、セビリア市が新たな治世の始まりを祝う祝賀行事の一環として、セビリア王立タバコ工場を代表して 1789 年に工場のファサード前に設置される一時的な記念碑に展示するためにゴヤによって描かれました。

この判決は、2枚の肖像画が1789年に国王の資産に属し、その後国に譲渡されたという疑いの余地のない事実に基づいている。次に、高等法院は決議の中で、現在のアルタディスSAまで肖像画の所有に成功したさまざまな団体を列挙している。

最高裁判所は、文書と当事者間のやりとりを分析した結果、1887年にこの独占権をリースしたタバコリース会社に対し、建物内で装飾的機能を備えた肖像画の所有を同省が許可したが、「いかなる時もその所有権を放棄しなかった」と結論づけた。

TS は、原告である Altadis SA が、「その元の所有物が所有者となり、1955 CC 条項に基づく取得時効である使用権によってその不動産を取得するのに適した唯一の者となった」ことを証明していないとみなしている。

一方、最高裁判所はその技術を覚えています。スペイン芸術遺産に関する法律 1985/16/28 (6 月 25 日) は、その第 2 条で、「スペインの歴史遺産の一部である動産は、行政によって疎外されてはならない」と宣言しています。 […]そしてセクション 3 では、「この記事で言及されている資産は禁止されません。」と明示的に宣言しています。いかなる場合においても、民法第 1955 条の規定はこれらの資産には適用されません。」

この理由から、最高裁判所は続けて、「1999年に同省とタバカレラが署名した保釈契約では、タバカレラが2枚の肖像画の所有権を持っていたと認めているが、それは国がこれら2枚の作品の所有権を失うのに十分な権利を構成するものではない」と述べた。

アルタディスは判決を受け入れるが、それを共有しない

判決後、アルタディスは判決に従ったと報告したが、司法的解決の「本質を共有していない」と断言した。同社は作品の「正当な所有者である」と主張してきたが、アルタディス氏によれば、「国自体が何度も認めており、最も重要なのは1999年に寄託契約を結んだことだ」という。

一方、文化省関係者らはヨーロッパ通信に対し、まだ判決を持っていないため、判決を読んだり分析したりすることはできないと語った。いずれにせよ、スペインの最高の画家の一人によるこれら2枚の絵画が回収されたことを彼らは「朗報」と呼んでいる。 「私たちの今の目標は、国民が楽しんでもらえることです」と彼らは付け加えた。

#最高裁判所はゴヤのカルロス4世とマリアルイーサデパルマの肖像画が国家に属するとの判決を下した

執筆者について: nipponese

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