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被告は検認問題における勤勉さが欠けていたとして警告を受けた。
2017年9月、被告は検認裁判所によって無能力者の後見人として任命された。その後数年間にわたり、被告は必要に応じて年次報告書を適時に提出することを怠り、後見人制度に適時に目録を提出することも怠った。被上告人は、その他すべての点において、病棟に対する義務を適切に遂行した。これらの失敗による区への被害はありませんでした。 2024年3月、被後見人は亡くなりました。被告は、2025 年 10 月に未処理の後見人の口座をすべて提出しました。
被告は、後見人としての役割において年次報告書の提出を怠ったこと、また後見人としての目録の適時提出を怠ったことにより、マサチューセッツ州R.教授C.1.3に違反したことになる。
被告は1982年にイギリス連邦の弁護士として認められており、懲戒歴はない。
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