1、2審は「1人1場所原則」に違反したと認定した。
最高裁判所「法人名義で複数の病院を経営していても、
「原則違反ではないが、法律に違反して営業する場合は違反となる。」
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最高裁判所は、医師が医療法人の理事として複数の医療機関の運営に関与したとしても、それだけでは医療法上の「一人一所」に違反するものとはいえないとの判決を下した。
11日、法曹界によると、最高裁判所2部(オ・ギョンミ裁判長)は、医療法違反容疑で起訴された歯科医師イ氏を有罪とした下級審の判決を取り消し、事件を大田高等裁判所に差し戻した。
李氏は、医療法人Aの代表としてB歯科病院を運営し、C法人の名義でDクリニック、E歯科クリニックなど他の医療機関を運営した容疑で裁判にかけられた。
医療法第 33 条第 8 項は、いわゆる「一人一所法」であり、医師はいかなる名目であっても複数の医療機関を開設し、又は運営してはならないと規定している。医療行為の質を維持し、過度な利益追求を防ぐためです。公共性と非営利性を前提として設立された医療法人は、複数の医療機関を運営することができます。
一、二審では、李氏が各医療機関の運営を実質的に支配・管理し、一人一現場原則に違反したと認定された。
しかし、最高裁判所の判決は異なりました。最高裁は、医療法人は国の管理監督のもとに設立・運営され、地域医療の均衡と公共性を強化するために導入されたと強調した。
最高裁判所は、「医療機関を経営する医療従事者が、医療法人の理事としての立場で、医療法人の名で開設された他の医療機関の経営に関する意思決定権限を有し、関連業務を行っていたとしても、そのような事情だけで重複開設・運営の禁止の目的を妨げて一人・一拠点の原則に違反するということはできない」としました。
しかし、最高裁は、見栄えだけをした医療法人を不当に利用して一人・一拠点原則を回避した事例など、違反が認められる例外的な事例も示した。医療法人が現物資産を拠出しなかったり、法人資産が不当に流出したりして公共性や非営利性が損なわれた事例です。
その上で、医療法人の設立過程に瑕疵があったことや、一時的な財産の流出があったからといって直ちに法令違反と断定することはできないと線を引いた。
最高裁判所は「医療法人の設立過程の瑕疵が医療法人の規範的本質を否定するレベルに達しているかどうかは、医療機関の設立許可や運営が事実上不可能かどうか、財産流出の程度や期間などを総合的に考慮して判断されるべきである」と述べた。
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#法人を作って複数の病院を運営しても最高裁が下級審を破棄問題ない