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2026年からすべての固形肥料の把握と記録が義務化!

合計5ヘクタールを超える耕地を管理する農業経営者は、土壌肥料としての肥料の投入や尿素施肥に応じた管理義務を記録しなければなりません。特に、次のことを文書化する必要があります。肥料が適用された畑または圃場の名前と大きさ。栽培する作物の名前。導入の開始と終了、および導入の開始と終了の時刻 (日付と時刻)。適用される肥料の種類。必要に応じて、導入の遅延に関する情報。 これらの記録は、比較可能なショットについて要約することができます。記録は暦年の終わりから 7 年間保管し、要求に応じて当局に提出する必要があります。などのデジタルサポートがあります。 ÖDüPlan プラス。 #2026年からすべての固形肥料の把握と記録が義務化

2026年からすべての固形肥料の把握と記録が義務化!

合計5ヘクタールを超える耕地を管理する農業経営者は、土壌肥料としての肥料の投入や尿素施肥に応じた管理義務を記録しなければなりません。特に、次のことを文書化する必要があります。

  1. 肥料が適用された畑または圃場の名前と大きさ。
  2. 栽培する作物の名前。
  3. 導入の開始と終了、および導入の開始と終了の時刻 (日付と時刻)。
  4. 適用される肥料の種類。
  5. 必要に応じて、導入の遅延に関する情報。

これらの記録は、比較可能なショットについて要約することができます。

記録は暦年の終わりから 7 年間保管し、要求に応じて当局に提出する必要があります。

などのデジタルサポートがあります。 ÖDüPlan プラス

#2026年からすべての固形肥料の把握と記録が義務化

執筆者について: nipponese

Nipponese News編集部は、国内外のニュースを日本語で分かりやすくお届けします。