シーア派個人身分法(ジャアファリ)草案は、統治評議会で何度か可決に失敗したが、今日に至るまでこの問題を提起しようとするたびに、支持者の間で議場が二分されている。草案を可決し、それを適用しなければならない有効な法律とする者、およびそれを拒否する者のため、Jaafari プロジェクトおよび 1959 年施行の個人身分法第 188 号の擁護者。現行の身分法は、1969 年訴訟法第 83 号の第 300 条に従って規定されており、身分裁判所は結婚訴訟および持参金、慰謝料、血統、監護権、別居、離婚、後見などの関連事項を管轄する。そして、受託者、遺言、受託者の任命、その解任または責任、寄付金の後見、寄付金の後見人の任命、解任と指名、差し止め、昇格、過半数の証明。 、死亡の証明、財産の釈放、行方不明者の請求など、個人の地位という用語はイスラム法学の本には記載されておらず、シーア派法学でもスンニ派法学でも一般的な用語の一つではありません。イラクの法律で初めて、1917 年 11 月 28 日の裁判所に関する声明の第 11 条に、次に 1923 年のシャリア裁判所法、1925 年のジャアファリー・シーア派シャリア裁判所法、そしてイラク法において再び言及された。基本法、1925 年王規約憲法、第 77 条(司法は、規定に従ってシャリーア法廷で行われるものとする。各イスラム宗派に固有の正当性は、特別法の規定に従い、裁判官は、スンニ派とジャアファリ派の判事はバグダッドとバスラに留まる一方、任命先の住民の大多数が属する宗派の出身である。 基本法第 79 条に加えて、1925 年王政時代憲法第 78 条(宗派別の霊的評議会にはモザイク霊的評議会とキリスト教霊的評議会が含まれ、これらの評議会は設立され、司法権は特別法によって付与される)にある。歴史的には、ジャアファリ・シャリーア法廷とジャアファリ優秀評議会は、イラクのような国では聖職者であるヘバト・アル・ディーン氏やアリー・アル・シャルキー氏などを務めている。ハナフィー・スンニ派法学を採用したオスマン帝国の統治下にあったが、ヨーロッパ文明との接触の影響を受けて法の整備に努め、1869年にはハナフィー教義を信奉する7人の聖職者からなる委員会を設立し、その委員長を長官とした。アーメド・ジャウダット・パシャの司法判決局でハナフィ法学が成文化され、1876年に司法判決ジャーナルが発行された。実際、これは当時、新しく設立された国の構成要素を認識する枠組みの中で容認できるステップであると考えられていた。オスマン帝国からの独立を獲得した後、すべての構成要素の権利を認めることで英国の保護を終了するための要件の1つとして、1931年の外国人のための身分法、宗教裁判所を規制する法律が発行されました。 1947 年のキリスト教宗派とモザイク宗派、および 1950 年のキリスト教宗派とモザイク宗派の裁判手続き法。キリスト教宗派とモザイク宗派の宗教裁判所を規制する法の枠内で、第 19 条に従い、各宗派はその宗派を書き留める必要がありました。それは批准のために法務大臣に提出され、1981年に1981年第32号に基づいて宗教宗派をケアするための制度を発行し、1982年までサビアン派とヤズィディ・ウマイヤ朝を認めた。いずれにせよ、前国のイラク、オスマン帝国の樹立では、販売や商取引などの取引において司法がすべての人を対象としたため、宗派や宗教のさまざまな構成要素の権利を認めることは良い一歩だった。 、または後に個人的地位として知られるものを、キリストとユダヤ人の特異性の認識に向けた、ハマユーニ線として知られるいくつかの改革を除いて、ハナフィー法学から派生した単一のイスラム宗教法学に適用しました。

2003年の法改正以来、多くのシーア派勢力はジャアファリ身分法の承認を求め、この計画を様々な機会に提示し、これが彼らの権利であると考え、また以下の内容に基づいて可能な限り頻繁にこの計画を再導入し続けてきた。宗教的基盤、そして個人の地位の問題は、その人の宗教的および宗派的信念、宗教的判決、および法学に適合する法学に従う必要があるということを、今日、シーア派宗教勢力、さらには一部のスンニ派勢力が試みようとしているのだろうか?最初の妻の承認条件を廃止して、二番目の妻との結婚を奨励する この問題がジャーファリ法に関する限り、このプロジェクトは有効な憲法第 41 条に基づいている(イラク人は個人法を遵守する自由がある)。彼らの宗教、宗派、信念、選択に応じて。 現在提案されている法案は、1931年の裁判所声明、1947年のキリスト教およびモザイク宗派の宗教裁判所を規制する法律、および1950年のキリスト教およびモザイク宗派のための訴訟法に記載された立法メカニズムを考慮に入れようとしているようである。法典第19条に基づくキリスト教およびモーセ宗派の宗教法廷を規制する法律の枠内で、各宗派は独自の法学上の判決を書き留め、承認を得るために法務大臣に提出するよう求められた。法務大臣は草案を議会に提出し、シーア派基金は立法のために議会に提出する条項草案を作成することになる。ここで重要な疑問が生じる。それは、ジャアファリ派であれスンニ派であれ、法学上の判決が今日の適用に適しているかどうかである。それは今の時代に適用できるのでしょうか? たとえば、伝統的な法学の規定によれば、結婚年齢は 9 歳になると考えてみましょう。 シーア派とスンニ派は、それが成就の年齢であることを知っており、その前、つまり9年前に契約を結ぶことができるため、持参金と契約が行われますが、成就は9年目まで延期されます。現行の 1959 年民事法第 188 号では、第 7 条によれば、結婚の資格は 18 年を経過する必要があり、第 8 条では、裁判官に 18 歳に達した人の結婚を許可する権限を与えている。後見人の承認から 15 年が経過し、第 2/8 項によれば、裁判官は法的に成熟し、身体的能力を満たしてから 15 年に達した人の結婚を許可する権利を有します。私たちの現在の現実で、今日の裁判所を見直してみてください。結婚の高い離婚率は、ほとんどが若くして結婚した人たちです。では、未成年者が未成年者や子供と結婚することが許されるとしたらどうなるでしょうか。アルファベットがわからない? 幼稚園でのジャアファリ法案に基づく婚約や結婚契約の事例が聞かれるようになるだろうか? 現在施行されている少年裁判所、少年警察、少年法は廃止されるのだろうか?

現代の道徳において児童婚は許されるのでしょうか? 女子差別撤廃条約と女性と子どもの権利 2番目の格言は女性の相続であることはよく知られています。ジャーファリ法学では、生者も死者も、古代も現代も、女性、つまり妻は、土地や不動産と同様に相続財産を持っていると考えられています。最も正しくよく知られている意見は、夫が妻が残したすべての動産、動産、その他のものを相続し、妻が動産、船舶、その他のものを相続するというものです。夫が残した動物(そして彼女は土地から、現物も価値も相続しません。(妻が子供を産んだ場合は多少の意見の相違はありますが)。 つまり、今日の相続のほとんどは住宅地または農地であるため、実際に妻から相続財産を剥奪するという意味です。妻の相続に関する正当な理由(民法1120条)を主張して他人の土地に建物を建てた訴訟について。 過去の相続財産のほとんどはラクダ、ウシ、ヤギなどの動物によるものであったため、過去に大きな問題が生じなかったとしても、妻が夫の相続財産から剥奪されること、そしてこの判決を受け入れるのは正しいのでしょうか。 、そして羊ですが、現在の経済の枠組みでは、不動産と土地が遺産と相続の基本的な源泉を構成していますが、21世紀に女性が夫の相続を拒否される可能性がありますか?この法律を信じる人はいますか?妻を尊重するのか、妻を夫と同等視するのか、それとも自由と平等に基づく制度の枠内で人権を尊重するのか、もう一つの理想ともう一つの問題は、妻が離婚し別居を要求する権利である。現行の身分法では、第 40 条に基づき、配偶者が配偶者の一方またはその子供に婚姻生活の継続を不可能にするほどの危害を与えた場合、または次の場合に各配偶者に別居請​​求を与えることとしています。もう一方が 18 歳になる前に不倫または結婚をした場合、または強制または結婚による法廷外での結婚の場合 同様に、第 41 条:夫婦のそれぞれは、意見の相違を理由に別居を請求することができます。これらの条項を、法学の規定に基づく適用と比較すると、現行法の条文における素晴らしい進歩的な権利のレベルに達するでしょう。次に、ジャアファリ法学の枠組み内での親権の問題に移りましょう。重要な意見は、娘の監護権が切れた場合、母親と父親の監護権は男性の場合は最長2年、女性の場合は7年となるということである。母親が自由でイスラム教徒であることを条件に結婚する。身分法第 57 条 A では、母親は結婚状態および別居後の子供の監護権と養育権を有する。そしてパラグラフ 4/57 では、父親は、監護中の子の事情とその生育を考慮して、10 歳に達するまで監護権を有する権利があり、裁判所は監護権を 15 歳まで延長する権利を有している。私は、母親が世話と愛情の源であり、健全な育成が最も可能であるため、適用される民事上の身分法の規定がこの点で最も正確であると信じています。適用される法律の規定は、父親が監護中の子の事務をフォローし、子の善良で忠実な養育を保証すること、および法律に従って支出する義務を妨げるものではなかった。伝統的な規定では、イラクのような国では、相続人が死亡した後、その相続人がその生存を全うする資格があると規定されているため、この法律には、義務的な遺言書の規定など、重要な社会問題の解決策が盛り込まれていた。前政権のせいで、多くの若者が親より先に亡くなり、孫に相続を奪われる可能性があるため、この義務規定は深刻な問題を解決するだろう。この国では、部族の後進性と社会的関与、そして宗教と慣習を閉鎖的に解釈するという理由から、親族も非親族も区別せずに扱われています。第 9 条第 2 項によれば、第 9 条第 1 項の規定に違反した者は、3 年以下の懲役または罰金に処せられる。第一級に近い:第 9 条第 3 項は、イラクの田舎における部族主義のよく知られた事例において、シャリーア法廷は結婚を強制したり阻止したりする者に対して措置を講じるよう通知しなければならないと規定している。イラクでは、こうした後進的な事例は一般的であり、広範囲にわたっています。この文脈において、私たちは社会の文明化や文明化に対する後進性、過激主義、孤立、狂信的な価値観を軽減することを目指しています。

1959 年の身分法第 188 号を起草する考え方は、一方では不滅の指導者アブドゥル・カリム・カシムの統治下で承認された 1958 年 7 月 14 日の革命の原則に触発された進歩的な考え方から来ました。彼は、ジャアファリー教やスンニ派の教義に固執することなく、時代の精神に最も近い法学の規定を採用したため、特定の教義に固執することなくイスラム教シャリーアの規定を採用した。これは第2項と第2項の本文から明らかである。法第 1 条の 3 に規定されており、立法文がない場合には、法文に最も適切なイスラム法に従って判決が下されるものとする。第 3 項裁判所は、承認された規定に従うものとする。イラクおよびその法律がイラク法に類似しているイスラム諸国の司法とイスラム法学によって、この考えは 1951 年のイラク民法第 40 号の採択以来、イラクの法曹界に広まったと思います。最初の会合ではそれが議論されました。この委員会はアブドゥル・ラザック・アル・サンフーリ博士が委員長を務め、ハッサン・サミ・タタール氏、ムハンマド・ハッサン・クッバ氏、カメル・アル・サマラライ氏などのイラク法曹界のメンバーが民法の範囲と根拠を決定した。西洋法を採用するか他の法律を採用するかを議論した後、ハナフィー法学に限定されていた司法判決ジャーナルで述べられた内容に反して、特定の教義に固執することなくイスラム法学を基礎として採用するというプロジェクトの計画について、そして、法学やイスラム法学の精神に基づいて、西洋の法学の原則で法律と判決を補完しましたが、時代と現代の精神と一致しています。 この精神性は、1959 年に有効な身分法第 188 号の制定時に伝えられたものである。この精神性は、私たちの部族地域に広く普及し、私たちはそれを聞き、解放された人々を代表して名誉ある不可侵の女性の名前を述べるときに繰り返します。 女性の血の金は男性の血の半分であり、女性には殺人事件の場合は4分の1の額が与えられる。シーア派やイスラム勢力全般についても、彼らはイスラム法学の教義に従わなかった。シーア派もスンニ派も(女性が任命した民族は繁栄せず、女性が司法を引き継ぐこともない)、これは両者間の合意事項だが、現実にはイスラム勢力が代償を払った。シーア派もスンニ派も、その信者の多くが司法、検察、省庁、議会、県、地方長官などの役職に就いている。重要なことは、これらの宗教勢力が最も重要なことを基礎として、彼らは、正当だと信じている判決へのコミットメントから、言及された立場から自分の支持者を撤退させなければなりません(彼らは存在しないことが判明しました)私は、真に女性を代表する進歩的な女性を生み出すことを気にしません(もちろん、これらの物語はそうです)。信頼性が低く、厳密に解釈されています…

国民民主党指導部のカメル・アル・チャディルジ氏の代理であり、アブドゥル・カリム・カセム指導者政府の財務大臣であるモハメド・ハディド氏、すなわちイラク人建築家ザハ・ハディドの父であるモハメド・ハディド氏は著書の中でこう述べている。回想録では、「7月14日の成果の中には、部族法の廃止…女性の権利が認められ、初めて大臣に任命され、女性により大きな権利が与えられた」と記されている。この法律は、男女の平等と相続を理由に反動勢力と聖職者によって反対され、その条項の多くはアブドゥル・カリム・カシムの打倒後に修正された。反動分子の権力掌握…そしてその前に、ムハンマド・ハディッドは次のように述べている(彼が直面した外部状況を考慮せずにアブドゥル・カリム・カシムの時代を評価することは不可能である…分裂はイラクの構造に根ざしている。社会的、階級的、民族的、宗教的差異を体現する民族的差異と宗派的分裂の結果として、これらはすべて国家建設を非常に困難で複雑な課題とした歴史的ルーツに由来しており、外部からの圧力が悪用されていた。イラク社会のこれらの弱点 – ムハンマド・ハディドの回想録、「私の回想録:イラクにおける民主主義のための闘争」、464-467ページ)とフランシスコ・フクヤマは述べている(国民のアイデンティティが人種、民族、宗教的伝統などの固定的な特徴に基づいているとすれば、それはそうである)。尊厳の平等というリベラルの原則に違反する排他的な集団となるだろう

*注: 詳細については、当時 Jaafari Status Project が発表されたときに書いた私の記事 (Amendments to Personal Status Law: A憲法法的解釈、2017 年 11 月 14 日付け) を参照してください。

2024-07-27 21:02:26
1722114641
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