初め。
2017 年 3 月 15 日の欧州議会および欧州理事会の規則 (EU) 2017/625 の第 100 条、動物の健康と福祉、植物の健康と植物保護製品に関する食品および飼料の法律および基準の実施を確保するために実施される管理およびその他の公的活動に関するものであり、規則 (EC) No 999/2001、(EC) No 396/2005、(EC) No欧州議会および欧州理事会の 1069/2009、(EC) No 1107/2009、(EU) No 1151/2012、(EU) No 652/2014、(EU) 2016/429 および (EU) 2016/2031、理事会規則 (EC) No 1/2005 および (EC) No 1099/2009、理事会指令 98/58/EC、1999/74/EC、2007/43/EC、2008/119/EC および 2008/120/EC、廃止規則 (EC) No および理事会の決定 92/438/EEC (公的規制に関する規則) は、遵守すべき条件と要件を確立しています。国家基準研究所(LNR)の指定。
2番。
上記規則 (EU) 2017/625 の第 101 条は、権限の範囲内での国内基準研究所の責任と任務を定めています。
三番目。
農水産食品省は、スペイン憲法第 149.1.16 条に従い、外国の健康、基地、健康と医薬品に関する法律の総合調整の問題に関して独占的な権限を行使します。この枠組みの中で、農水産食品省の基本的な組織構造を策定し、省庁の基本的な組織構造を確立する 12 月 5 日の王政令 1009/2023 を修正する 7 月 23 日の国王令 717/2024 の条項 10.q) に従って、漁業管理および水産養殖総局は、一次漁業および水産養殖生産の公的衛生管理の調整を担当する。自治コミュニティおよび当該管理を管轄する他の部門および部門と協力して。
部屋。
農水産食品省の国立植物衛生衛生研究所 (以下、LNSVH) は、参照規格: UNE-EN ISO/IEC 17025:2005、認定ファイル番号 1457/LE2709 に従って、国家認定機関 (ENAC) によって認定された研究所であり、範囲: «大腸菌数 β-グルクロニダーゼISO 16649-3 に基づく二枚貝軟体動物における NMP による陽性反応» (2025 年 2 月 28 日付けの技術認定附属書 Rev.9)。
クイント。
LNSVH は、上記で引用した 2017 年 3 月 15 日付の規則 (EU) 2017/625 の第 100 条に規定された要件を遵守しており、同規則の第 101 条に定められた責任と任務を引き受ける立場にあることが確認されています。
その徳に基づき、農産物生産保健総局および動物福祉総局の同意を得て、私は次のことを決意します。
初め。
農水産食品省の国立植物衛生衛生研究所を、«E. 2017 年 3 月 15 日の規則 (EU) 2017/625 に従い、食品および飼料に関する法律、動物の健康と福祉、植物の健康および植物保護製品に関する基準の実施を確実にするために実施される管理およびその他の公的活動に関する、生産地域の生きた二枚貝の「大腸菌」。
2番。
この指定の範囲は、規則 2019/627 の第 V 編および附属書 IV の規定に従って、生産地域の生きた二枚貝における大腸菌の検出要件の枠組み内で実施され、指定された検査機関が 2017 年 3 月 15 日付けの規則 (EU) 2017/625 の第 100 条および第 101 条に定められた条件、責任および任務を遵守することが求められます。
三番目。
付属書 I に記載されている指定を維持するための条件が遵守されない場合、この管理機関によって指定が取り消されることがあります。
部屋。
この決議は「官報」に掲載された翌日から発効する。
行政手続きを終了させるものではないこの決議に対しては、行政の共通行政手続きに関する2015年10月1日法律第39号第121条及び第122条の規定に従い、この決議が「官報」に掲載された日の翌日から起算して1か月以内に漁業総事務局に対して控訴を提出することができる。
同意: 農業食品生産および動物福祉の保健総局長、エミリオ・ガルシア・ムロ。
マドリッド、2026年2月18日。 -漁業管理および水産養殖総責任者、オーロラ・デ・ブラス・カルボネロ氏。
附属書I
指定の連絡と維持
コミュニケーション
漁業管理・水産養殖総局は、適切な目的(公表、検査、監査など)のために、規則(EU)2017/625 の第 100 条第 4 節および第 5 節の規定に従って、この指定を欧州委員会および欧州連合の対応する基準研究所に送付します。
メンテナンス
1. LNSVH 側のコミットメント:
指定された研究室は次のことを行う必要があります。
活動を実施する間を通じて、この指定のために確立された条件と要件、および指定された責任と任務を遵守します。
指定を決定する条件、要件、責任、任務(特に、規則(EU)2017/625 の第 100 条および第 101 条で企図されている内容)に影響を与える命令の変更(活動の中止を含む)は、変更が発生した時点で漁業管理および水産養殖総局に通知してください。
確立された要件と研究所が実施した措置を検証するために必要なデータと文書を漁業管理および水産養殖総局に提供します。
2. 約束と要件の遵守の検証:
漁業管理・水産養殖総局は、指定された LNR の監査を定期的に、また必要と判断した場合には随時実施します。これらの検証の目的は、この文書で指定されている内容への準拠を検証することです。
3. 指定の取消し又は取消し:
計画された監査または検査の結果、以下の事実が明らかになった後、適切な是正措置を適時に講じない場合、漁業管理・水産養殖総局は直ちにその研究所の指定を取り消すものとします。
a) この指定文書で定められた条件および要件を満たさなくなったもの。
b) そこに定められた責任と任務を履行していないこと。
c) この問題に関して権限のある欧州連合基準研究所が主催する相互比較テストで要求されるレベルを下回っていること。
LNSVH または指定管轄当局のいずれかの当事者が希望する場合には、指定を自発的に取り消すこともできます。研究所がその指定の取り消しを希望する場合は、漁業管理・水産養殖総局に宛てて書面で要求しなければなりません。
#年 #月 #日の漁業管理および水産養殖総局の決議により国立植物衛生衛生研究所がE.生産地域の生きた二枚貝の大腸菌