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裁判官の一人に対する誠実委員会委員長の告発

9月 6, 2024 / nipponese

第一に、誠実委員会は独立した機関であり、下院の監督を受けるものであり、これはイラク憲法第 102 条に規定されており、次のように規定されている。(人権高等委員会、独立選挙高等委員会、 )したがって、誠実委員会の委員長は、以前の役職は裁判官であったが、現在は裁判官の地位を有していない。

第二 – 誠実委員会の委員長による裁判官に対する告発。裁判官の職務は最高司法評議会の管轄下にあり、イラク憲法によれば、法律以外に裁判官に対する権限はなく、これが第二条の内容である。イラク憲法第 88 条は次のように規定しています。 – (裁判官は独立しており、法律以外の司法において裁判官に対する権限はありません)

第三 – 裁判官の 1 人に向けられたこれらの告発は、最高司法評議会の組織の 1 つであり、独自の法律(2016 年司法監督当局法第 29 号)を有する司法監督当局によって調査されます。
この法律の第 3 条第 5 項は、次のことを規定しています。 – (連邦最高裁判所の裁判官を除く、裁判官および検察の構成員に起因する司法行為規則の違反となる事件の捜査)

上記から、誠実委員会委員長による裁判官に対する告発を調査する責任を負う権限は司法監視委員会の管轄内にあることは明らかである。
裁判官の行為が重大な誤りであるか、司法の威厳を損なう可能性があることが委員長に明らかになった場合、委員長はその問題を連邦司法当局の長に提出し、何が適切であると判断するかを決定しなければならない、または法律に従って裁判を受けるために裁判官を法務委員会に付託する承認を要求し、裁判官は調査を完了した後、弁護人を任命することができ、この委員会は裁判官に対して適切とみなす決定を下し、いずれかの判決を釈放する。この場合、彼は裁判中他の被告と同様に扱われる。

2024-09-05 21:00:56
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