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「父の借金のため相続放棄しても死亡保険金を受けることができる」

2月 19, 2026 / nipponese

最高裁「死亡保険金、相続財産ではなく固有財産」

相続放棄・限定承認しても収益者指定保険金可能

診断費・失損医療費・解約還付金は相続財産

保険金受領前に契約詳細を必ず確認

葬儀費・価値保存費用等は合理的範囲内許容

韓国国民一人当たり年間保険料は約490万ウォン(2022年・保険開発院)。毎月誠実に払うお金をもっと価値のあるものにするため。 ‘この’王出した ‘保’ 試料を ‘小’重い私たちの人生に ‘イボソ’。

#。会社員キム・ジョンファ(45)氏は最近父親が亡くなった後に乱感した状況に陥った。父親の預金は3000万ウォンだけだが、整理されていない債務が1億ウォン以上あったのだ。相続放棄をしなければ一つ悩んでいた中、チョンファ氏は一つがかかった。父が生前に入った生命保険があったが、受益者が本人に指定されていた。死亡保険金は5000万ウォン。 「このお金をもらえば相続を承認したとみなされるのではないだろうか?」保険金を受け取ることができるのか、受け取れば借金まで抱かれるのかどうかわからなかった。

親が残した借金が財産より多ければ相続人は相続放棄や限定承認を考慮することになる。問題は故人が生前に入った生命保険だ。保険金を受け取れば相続を承認したとみなし、借金まで抱きかけるのではないか。

結論から言えばそうではない。最高裁は、保険受益者に指定された相続人が受ける死亡保険金は、相続財産ではなく固有財産と一貫して判断している。ただし、すべての保険金がそんなわけではなく注意が必要だ。チョンファ氏は正確な内容を確認するために教保生命専門家に相談を受けることにした。

Q. 父にお世話になって相続を受けたくないのですが、どうすればいいですか?

A.被相続人(故人)が死亡すると、相続人は3つのうちの1つを選択できます。

まず「単純承認」とは、被相続人の財産と借金の両方を制限なく承継する方法をいいます。別途手続きなしに継承が開始されると自動的に適用されます。問題は、借金が財産より多いときです。単純承認をすれば、相続財産を超える債務があっても、相続人が自身の固有財産に返済しなければなりません。

「限定承認」は相続は受けられますが、受け継いだ財産限度内でのみ借金を返済すると裁判所に申告する制度です。もう一つの選択である「相続放棄」は、相続人の地位自体を放棄することで、財産も借金も受け継がれません。限定承認と相続放棄は、相続開始があることを知らない日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申告しなければなりません。

Q. 法廷団順承人ということもあるのに、これは何ですか?

A. 法定団純承認は、相続人が単純承認する意思がなくても、法律が定めた特定の事由が発生した場合、単純承認とみなす制度をいいます。民法第1026条で規定しています。

代表的な理由が「相続財産の処分」です。限定承認や相続放棄をする前に相続財産を処分すれば、本人の意思に関係なく単純承認したものとみなします。借金がもっと多くの相続を避けようとしましたが、自分も知らずに借金まで抱きしめられるわけです。特に注意すべき点は、限定承認や相続放棄申告をしたとしても、裁判所の審判が告知される前に相続財産を処分すれば、法廷団純承認の理由になることができるということです。申告をしたと「借金から自由だ」と安心してはいけないのです。

Q. どのような行為が「処分」に該当しますか?父の預金を探してはいけませんか?

A. 「処分行為」とは、相続財産の現象や性質を変更させるすべての事実的・法律的行為をいいます。判例によると、相続財産を売却または贈与する行為、相続財産の協議分割、相続債権を推進する行為などが処分行為に該当します。

具体的には、被相続人の預金債権を行使し、金融機関から預金を引き出す行為、被相続人が第三者に持つ損害賠償債権を追求して弁済される行為、被相続人の賃貸借保証金返還債権を弁済される行為などが法定単純承認の理由となります。

ただし、葬儀費用を支出したり、毀損されやすい財産の価値を保存するために売却する行為などは、「管理行為」とみなして法定団純承認が成立しません。

Q. では、父の死亡保険金を受け取れば相続を承認したのでしょうか。

A. 結論から言えばそうではありません。最高裁判所は、一貫して保険受益者に指定された相続人が受ける死亡保険金は相続財産ではなく相続人の「固有財産」と判断しています。したがって、死亡保険金の受領は「相続財産の処分」に該当せず、民法第1026条第1号の法定断順承認にも該当しません。

これは、保険受益者が直接指定された場合だけでなく、保険受益者が指定されておらず、商法規定により被保険者の相続人が保険受益者になる場合にも同様に適用されます。また最近、最高裁判所は相続年金型直ちに年金保険契約で被保険者死亡時に受ける死亡保険金も相続人の固有財産と判断しました(2023年6月29日最高裁判決)。

Q. なぜ死亡保険金は相続財産ではないのですか?

A. 相続人が保険金を受ける根拠が被相続人から財産を受け継ぐ「相続」ではなく、最初から保険契約の当事者(収益者)として保険会社に対して直接持つ「権利」であるからです。

簡単に言えば、相続人は「相続人」としてではなく、「収益者」として保険金を請求することです。保険金請求権は保険契約の効力によって当然発生するものであり、被相続人から相続される財産ではありません。したがって、このお金は相続財産ではなく相続人の固有財産に分類されます。

Q. 父が生前に保険契約融資を受けましたが、保険会社が貸出金を控除して保険金を支給すると問題になりますか?

A.これも問題ありません。被相続人の債権者が「保険会社が約款により被相続人の生前の保険契約貸出金を控除(相殺)し、残りの金額のみ支給したものが相続財産処分行為に該当する」と主張する場合があります。

しかし、裁判所はこれに対しても一貫して、保険約款上の貸出金の相殺は相続人の積極的な債務弁済行為ではなく、保険契約の効力による当然の処理であるため、相続財産処分とみなすことができないと判断しています。

Q. それでは保険会社から与えるお金は全部受け取っても大丈夫ですか?

A. 前の説明にも保険金をすべて受け取ることはできません。保険会社が支払うお金に死亡保険金以外に他の項目が含まれている場合がありますが、この場合注意が必要です。

例えば、診断費、実損医療費、解約還付金などは、被相続人に先に帰属された後、相続される「相続財産」に該当することがあります。このようなお金を受けて使用すれば、相続財産処分行為と認められ、法廷単純承認になることができます。

したがって、保険金を受け取る前に保険金の内訳を慎重に確認し、死亡保険金以外に相続財産に該当する項目が混ざっていることを必ず確認する必要があります。

まとめると、相続財産に該当する保険金は、▷被相続人生前に発生した診断費▷被相続人が受ける実損医療費▷解約還付金▷被相続人が自分を収益者に指定した保険の保険金などです。一方、相続人が収益者に指定された死亡保険金は、相続財産ではなく固有財産です。

Q. 父葬儀を行って費用がかかりましたが、これも処分行為に該当しますか?

A. 相続人が相続財産に該当する預金や保険金(入院費など)を引き出しても、これを被相続人の葬儀費用として使用した場合は、相続財産の処分行為とみなさないのが一般的です。しかし、これは社会的地位や風速に照らして合理的な金額の範囲内である場合にのみ該当します。

過度に贅沢な葬儀を行ったり、葬儀とは無関係な用途で使用した場合、法廷団の順承人の理由になることがあります。

Q. 相続放棄申請はしたが、まだ審判がなかったんです。今保険金をもらえますか?

A. 死亡保険金は受け取ります。先に説明したように、死亡保険金は相続財産ではなく相続人の固有財産であるため、相続放棄審判前でも受けても法廷断順承人の理由にはなりません。ただし、診断費、実損医療費、解約還付金など相続財産に該当する保険金は注意しなければなりません。相続放棄申告をしたとしても、審判が告知される前にこのようなお金を受け取れば、法廷団純承認人とみなすことができます。

Q. まとめたらどうすればいいですか?

A. 結論的に浄化氏の場合、被相続人の債務が多く、相続放棄や限定承認を考慮していても、相続人が収益者である死亡保険金は相続人の固有財産なので、受け入れ生活費や他の用途で使用しても法的に問題になりません。

ただし、いくつかを必ず確認してみる必要があります。まず、保険金の細部内訳を慎重に調べ、死亡保険金の他に診断費・失損医療費・解約還付金など相続財産に該当する項目が混ざっていることを確認しなければなりません。第二に、相続財産に該当する預金や保険金は葬儀費用など合理的範囲内でのみ使用しなければなりません。

第三に、限定承認や相続放棄の申告後も審判が告知されるまでは、相続財産の処分に注意しなければなりません。状況がもう少し複雑であるか判断が難しい場合は、必ず法律専門家の相談を受けることをお勧めします。

パク・ソンジュン記者

psj@heraldcorp.com

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