13ページ、それほど長くない判決文でした。その中には「国家」という言葉が3回登場しました。国家(正確には政府機関である疾病管理庁)を相手にした行政訴訟であったのか、それともその言葉が与える重さが感じられているのか、その理由はよく分からないが、判決文を読む「国家」という言葉が登場するたびに止まって、その文章を何度も読みました。 「国家」は、一度は関連法理を説明することで、一度は裁判部の判断根拠を明らかにすることで、もう一度は裁判部が考慮した事項を浮上することでこう書いています。
「感染症予防法第71条による予防接種被害に対する 国の補償責任は無果実責任ですしかし、病気、障害、または死亡が予防接種によって発生したことを認めなければならない。ここで予防接種と死亡などの間の因果関係は必ずしも医学・自然科学的に明確に証明されるべきではなく、間接的事実関係など諸般事情を考慮する際に因果関係があると推断される場合には証明があると見なければならない(判決文3ページ)。
「この事件ワクチンに対する緊急承認は、この事件ワクチンが人体に無害であるという確信に基づいて行われたものではなく、この事件ワクチンの使用によるものです。 潜在的な利点が潜在的なリスクよりも大きいという国家・社会的必要性によってなされたと思われる(判決文11ページ)。
「特に当時公務員だった亡人は政府から「コロナ19災害安全対策本部現場対応人材」としてワクチン優先接種対象者に選定され接種をすることになったもので、亡人のこの事件ワクチン接種は 国の防疫規則に積極的に協力が発生したと見られる(判決12ページ)。
コロナ19ワクチンで10日後に去った夫
Aさんの夫は3人の子供の父であり、23年目の公務員でした。今は写真でしか見られない夫を思い出しながら、Aさんは夫の言葉一つが鮮やかに覚えていると言いました。 「(コロナ19ワクチンを)当たってもいいだろうか? こんな話を私にやったんですよ。ところで合うしかない状況でしたね」全南(チョンナム)のある軍庁公務員だったAさん夫は、2021年コロナ19災害安全対策本部現場対応人材となり、ワクチン優先接種対象者に選ばれました。 「(市民たち)現場応対をしなければならないし、またその時、公務員たちが立ち上がって合わせてこんな部分があったじゃないですか。
そうAさん夫は2021年3月31日、アストラジェネカワクチンを初めて当て、6月16日に2回目の接種を終えました。そして10日後の6月26日夜明け、世界を去りました。 「嘔吐をしながらトイレの前に倒れていました。息子と一緒に119に電話して胸を圧迫して救急隊員が来てずっと心肺蘇生術を実施しましたが、もう回復できず心停止になって。死亡原因は虚血性心疾患、すなわち急性心筋梗塞でした。
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被害補償を拒否した疾病庁… 「因果性がない」
同大学病院は、A氏夫の死亡をワクチン副作用の疑い事例として報告しました。しかし、病気管理庁はこれを認めませんでした。 Aさん夫の基底疾患や全身状態による急性心筋梗塞で死亡した可能性が高いと判断されるため、ワクチン接種との因果性を認めにくいということでした。 「基底疾患がその境界である段階の高脂血症の数値でした。」判断に同意できなかったA氏は、疾病管理庁に向けて被害補償をするよう要求したが、疾病庁の答えはそのままでした。 「予防接種と死亡は因果性がない」という理由で被害補償の申請も棄却したのです。 Aさんが最初から病気庁を相手にした訴訟までを考えたわけではありませんでした。去った夫を称える心で望んだ殉職が病気庁の判断を根拠と認められず、訴訟を決心することになったと言いました。 「私たちの夫は国でこんなにさせてワクチン接種をして仕事だけで一番いい時点で死亡したんですけど、だから殉職認定を受けたかったんです。その(死亡)時点が本人が一番幸せだと思った時点でしたんです。 「コロナ19災害安全対策本部現場対応人材に分類され、ワクチンをまず接種した事実は公務上の関連性が認められるが、既に疾病管理庁審議の結果、開演性を認めにくいと判断しており」(と言いながら)、疾病庁で認められなければ私たちもやってもらえない…。
コロナ19ワクチン – 心筋梗塞死亡、因果性の最初の認識
夫が亡くなって2年余りが流れた後に提起した訴訟はそれから再び2年を超えて去る1月に一段落されました。裁判所はA氏の手を挙げた。ソウル行政裁判所行政5部は、疾病管理庁がA氏に対して下した「コロナ19予防接種後、異常反応被害補償拒否処分」を取り消すように判決しました。裁判部は「ワクチン接種と死亡の間に時間的密接性が認められ、亡人の死亡という結果が原因不明であるか、この事件ワクチン接種ではない他の原因によって発生したと断定することが困難であり、この事件ワクチン接種から発生したと推論することが医学理論や経験則上不可能である」と述べた。だからコロナ19ワクチンとAさん夫の死亡の間には因果関係があると見るのが妥当だということです。そのため、これとは異なる前提に基づいて行われた疾病庁の被害補償拒否処分は違法だと結論付けました。病気庁がコロナ19ワクチンの主な異常反応と指定しておいた心筋炎、心嚢炎、アナフィラキシー、血小板減少血栓症などではなく、心筋梗塞による死亡がワクチンのためだと「因果性判断」が出たのは今回が初めてです。
裁判部は、このような判断を下すために診療記録の感情を任せるなど、専門家の医学的所見も聞きました。まず、診療記録を鑑定したカトリック関東大学国際聖母病院は、医学的にAさん夫の高脂血症が心筋梗塞の直接的な原因であると断定することは難しいという返信をしました。一方、比較的健康だったAさん夫から高脂血症の数値が多少悪化することはしたが、「アストラジェネカ二次接種を受けてからわずか10日で急に急性心筋梗塞で死亡したという点でワクチンによる血栓生成増加が急性心筋しました。
国立科学捜査研究院光州科学捜査研究所も同様の文脈の意見を裁判部に伝えました。 「ワクチン接種による死亡可能性と基底疾患による死亡可能性の間の明確な優劣関係判断も、法医学的検討だけでは判断するのが難しい」ということです。病気庁の諮問要請に応じた大韓心臓学会は、Aさん夫から70%以上(血管)狭窄があり、運動後死亡に至った点などに照らして、血管痙攣による突然の血管閉塞で死亡に至った可能性があると見たが、裁判部はこの意見科趣旨ではないと受け入れました。
この訴訟を引き受けて弁論を繰り広げたA氏側駐世型弁護士も「高脂血症のために急性心筋梗塞が起こったのか、ワクチン投薬によって急性心筋梗塞が起こったのか二つのうちに優劣判断をしっかりできなければ(因果性が)認められるのだ」と言えば、被害補償申請が引用される可能性がある」と今回の判決の意味を説明しました。単に基底疾患があるというだけで因果性がないという「排除判断」を下さず、基底疾患の軽中度かどうか、他のその他の健康状態などの総合的な指標を今後、裁判所で判断要素として積極的に検討するものと見られるとも付け加えました。
「国家に積極的に協力してワクチン接種」したから
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裁判部は、このような因果性の判断をすると同時に、前述したように当時の特殊な国家的状況についても記録として残しました。まず、他の感染症ワクチンはかなりの期間を経て承認と許可を得ましたが、コロナ19ワクチンは例外的に緊急の手順に従って、または一定の条件付きで承認と許可を受けたことを示しました。 Aさん夫が当たったワクチンも人体に無害だという確信をもとに緊急承認がなされたというよりは、ワクチンを使って得ることができる潜在的な利点が潜在的な危険より大きいという国家・社会的必要性によってなされたと見られるということです。特に米国では承認申請が撤回され、韓国でも希少血栓症発生問題で30歳未満は接種対象から除外されたが、2021年末頃には事実上接種が終了したという事実も判決文に適時された。
急性心筋梗塞がワクチン副作用としてこれまで認められたことはないが、急速な開発速度によりまだワクチンがどのような被害を生むか明確に明らかになったと断言できず、病気庁などが公式に因果性を認める異常反応の他に医学的に他の因果性のある疾患が存在する可能性も十分な点は特に接種がなされた点も因果性を否定しにくいと判断する根拠となりました。また、判決文の一番最後に、小文字の脚注で、裁判部は「亡人のこの事件ワクチン接種は国家の防疫規則に積極的に協力したが発生したものと見られる」と書いています。このような事情を、予防接種被害補償の因果関係を判断する際に考慮する必要があります。ワクチン接種と夫死亡の間に因果性が認められたという裁判所判決が出たというニュースを聞いて、Aさんはたくさん泣いたと言いました。 「何も考えていませんでした。ほとんど誤熱をしながら泣いたようです。しばらくの間。(夫が)たくさん見たかったです」
「コロナ19被害補償特別法」に似た判決文
この判決文が盛り込まれている表現は、昨年10月から施行されたある法律のフレーズとよく似ています。まさに「コロナウイルス感染症-19予防接種被害補償等に関する特別法」です。この法律が作られる過程で、国会保健福祉委員長が明らかにした法案提案の理由を見てみましょう。ここでも「国家」は登場します。国家は感染病の拡散を予防し、国民保健を増進するため予防接種を実施しており、それによる被害に対しては国家補償をしているとして、コロナ19当時の状況を振り返ったのです。その状況は、コロナ19ファンデミックで「公衆衛生危機状況が起こり、これを克服するために全国民に予防接種を勧告」することを指摘しました。それでも予防接種以後、疾病などが発生した場合に国家補償を請求しても因果性を認めないか、非常に制限的に因果性を認めており、国民が正しく補償を受けていないという指摘があるとし、予防接種と疾病などの発生の間に時間的開拓性のような事実が証明されれば因果関係があると推定される。それで、苦しんでいる国民に経済的な負担を軽減し、予防接種に対する信頼性を高めるのがこの法の導入の趣旨だと国会保健福祉委員長は説明しました。このような特別法の趣旨は、法6条「因果関係の推定」条項にそっくり含まれています。予防接種と異常反応発生の間に時間的開放性が存在すること、異常反応が予防接種によって発生したと推論するのが医学理論や経験則上不可能ではないこと、異常反応が原因不明であるか、他の原因によって発生したものではないこと。この3つが証明されれば予防接種のために異常反応が発生したと推定するということです。この法律であれば、国民が医学的、法的に完璧な立証の段階まで行かなくても、国家の補償責任が拡大されます。この法律6条は、今回の判決文でコロナ19ワクチン接種と心筋梗塞死亡との間に因果関係がないとは見にくいとした理由でタイムリーな文章と同様です。新たに作られ、施行されたこの特別法の趣旨を今回の判決が積極的に反映したものと解釈される理由です。
「もっと見てみよう」控訴した病気庁
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しかし、病院はこの判決を受け入れませんでした。上級審で再び判断を受けてみようと控訴したのです。心筋梗塞による死亡をコロナ19ワクチンのせいと認めた前例がなく、因果性の有無をもう少し考えてみる余地があると言いました。 「気が詰まりました。元日の連休直前に電話を受けました。「控訴状を提出した」。怒ってちょっと緻密でした。連休中に横になっているしかなかったです。」病院の上訴のニュースで、A氏は幕を閉じました。 「(夫が亡くなったのが) 2021年6月で今2026年じゃないですか。 5年じゃないです。怒りもあって長くなるだろうな、また大変だろうなと思いました。」
コロナ19の拡散を防ぐという国家の代の前に小さかったので、国家が付与した義務に従った個人は、去ったこれに対する追悼だけに全心を使っても不足する時間に国家を相手にした戦いを続けることになりました。 「今も夫墓地に碑石を立てておくことができません。その碑石を立てると本物の夫が私にいないかのように行ってしまったように感じられて、ただ私は子供たちと撮った写真と綺麗な言葉そんなことを使って今表紙にしてしまうんですよ。国家がさらに見ていくように法的に医学的に完璧に因果性を立証しなければならないのか、前例のない状況に前例のない速度でなされたワクチン接種措置であるだけにその因果性を推定すればできるようにする特別法まで作られたのに国家はなぜ特別な戦いを続けるのか、それでは混乱しています。
特別法が国会を通過した後、特別法で委任した事項を規定するために施行令を作り、私は昨年10月21日、疾病庁は報道資料を出しました。まだ病気庁ホームページに上がっている「特別法施行令制定案国務会の議決」という報道資料、そのタイトルのすぐ下の文は次のとおりです。 「緩和された判断基準で、より広い被害救済の機会づくり」イム・スングァン病庁長は報道資料を通じて「綿密な法施行準備及び運営を通じてコロナ19予防接種に対して協力した国民に幅広い補償及び支援がなされるようにした法律の趣旨を忠実に履行する予定」と強調しました。そうした国家に向けて、個人は今国家の役割が何なのかと再び尋ねています。
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ミントジョン記者 parkhj@sbs.co.kr
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