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2023-11-11 22:39:58
破毀院での驚くべき判決。 横柄な態度や執拗な態度は、従業員の解雇を許すような表現の自由の侵害ではありません。 破毀院は10月にこれをリコールした ; 表現の自由の濫用には、攻撃的、中傷的、または過剰な用語の使用が含まれます。
一方で、たとえ故意であっても不当な利益を得るために上司に嫌がらせをしたり、上司の考えを変えさせようと主張したり、階層構造に関して不適切で論争的で失礼な口調を使用したりすることは、虐待ではありません。 制裁を正当化する表現の自由。
さらに、破毀院は、解雇は、他の理由の中でも、表現の自由の行使に部分的にでも基づいている場合、完全に無効であると説明した。
「事件は終わったと考えています」
したがって、ある従業員は、会社協定で定められた休暇に該当しないため、権利のない休暇を取得するために取締役に嫌がらせをした後に解雇されたにもかかわらず、訴訟で勝訴した。 同氏は、数多くの無礼なメッセージを通じて、たとえ部下であっても指導者を平等に扱うと主張したとして告発された。 「事件は終わったと考えています」とこの従業員は、マネージャーの要求をついに得た後、マネージャーを見下しながら書いた。
しかし、この行為は、たとえそれがどんなに不適切、無礼、礼儀正しくなく、あるいは物議を醸すものであっても、侮辱的でも中傷的でもなく、過剰な発言であるかどうかが明確に定義されていないとしても、裁判官は考慮したため、虐待ではないとみなした。
2020年1月、裁判所は、他者が不快とみなす発言は必ずしも制裁を正当化するものではないとの判決を下した。
#仕事破毀院によると上司に対する横柄な行動は過失ではない